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居宅介護支援費の特定事業所集中減算の取扱い

印刷用ページを表示する更新日:2024年2月15日更新 <外部リンク>

2月15日令和5年度後期分の内容等に更新しました

居宅介護支援費の特定事業所集中減算について

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護サービス等(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護)が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、紹介率最高法人(最もその紹介件数の多い法人)を位置付けた居宅サービスの計画の数の占める割合を計算した結果、訪問介護サービス等のいずれかについて、正当な理由なく80%を超えた場合、減算適用期間のすべての居宅介護支援費について、1月につき200単位が所定単位数から減算となります。

【判定期間等】
  前期 後期
判定期間 3月1日~8月末日 9月1日~2月末日
減算適用期間 10月1日~3月31日 4月1日~9月30日
80%を超えている場合の
市への届出期限(国通知)
9月15日 3月15日
対象サービス 訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

※市への届出期限の日が土・日・祝日の場合は、その前の開庁日までとなります。

通所介護・地域密着型通所介護の取扱い

各居宅介護支援事業所において、次のいずれかにより算定してください。
○通所介護及び地域密着型通所介護のそれぞれを計算する方法
○通所介護に地域密着型通所介護を含めて計算する方法

令和5年度後期分の算定と届出について

すべての居宅介護支援事業所は、紹介率最高法人の割合が80%を超えているか否かに関わらず、下記「様式1」及び「様式2」を作成し、書類を5年間保管してください。
算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えている場合は、下記の提出書類を提出してください。
1.令和5年度後期分の判定期間等
・判定期間…令和5年9月1日から令和6年2月29日まで
・提出期限…令和6年3月15日(金曜日)必着
・減算適用期間…令和6年4月1日から令和6年9月30日まで

2.提出対象事業所
紹介率最高法人の割合が80%を超えている居宅介護支援事業所

3.提出書類
(様式1)特定事業所集中減算届出書(後期分) [Wordファイル/138KB]
(様式2)特定事業所集中減算に係る判定状況書(後期分) [Excelファイル/109KB]
(様式3)特定事業所集中減算に係る再計算書(後期分) [Wordファイル/62KB]
・正当な理由を証明する補足説明資料 (任意様式)【該当事業所のみ】

4.提出方法及び提出先
原則、メールで提出してください。
指導監査室 e-mail:shidokansa@city.shunan.lg.jp

5.参考資料等
特定事業所集中減算の流れ [Wordファイル/54KB]
特定事業所集中減算に係るQ&A [Wordファイル/52KB]
特定事業所集中減算関係法令等について [Wordファイル/54KB] 
特定事業所集中減算を適用しない「正当な理由」について [Wordファイル/38KB]
介護報酬制度における山口県の中山間地域等 [PDFファイル/251KB]
6.その他
算定の結果、令和6年4月から減算なし→ありまたは減算あり→なしとなる場合は、上記「3.提出書類」に合わせて、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を指導監査室に提出してください。

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