野犬の現状と取組み
本市の野犬対策について
野犬による市民への被害
周南市では、周南緑地や住宅街で野犬の目撃情報や実際に被害に遭われた方からの苦情が多数寄せられ、市民生活に深刻な影響が出ています。
地域の皆さまから
- 追いかけられ転んでケガをした。
- 通学路に野犬が現れ登下校できない。
- 野犬の群れに囲まれ、吠えられて怖い思いをした。
- 鳴き声がうるさくて眠れない。
- 庭を荒らされる、物が壊された。
などの情報が市や県に寄せられています。
内容 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|---|
咬傷事件 | 2 | 0 | 1 | 0 |
咬傷以外の直接的怪我 | 0 | 1 | 0 | 0 |
囲われ・追われ | 33(19)※ | 36(23)※ | 20(8)※ | 8(3)※ |
ペット等の被害 | 1 | 1 | 2 | 0 |
物損 | 10 | 13 | 7 | 0 |
※( )内は件数のうち「しゅうなん通報アプリ」による被害報告数
野犬が多い原因
周南市に野犬が多い原因として、次のことが考えられます。
棲みやすい環境
周南市には周南緑地という広大な公園があり、誰もが車で訪れることができ、遺棄やむやみなエサやりをしやすい環境にあります。また、緑地帯が多く、隣接していることから、隠れやすく、棲みかが確保されていることが挙げられます。
むやみなエサやり
飼っていない犬に対して、むやみにエサを与えることで、野犬が集まり、多くの犬が繁殖で増えています。
遺棄
モラルの無い飼い主が犬を遺棄するためであると考えています。
犬の遺棄、繁殖が続くことで、野犬が減らないと考えています。
県の役割(周南環境保健所)
- 狂犬病予防法・山口県飼犬等取締条例による野犬の捕獲
- 捕獲、引き取った犬や猫の管理や譲渡の促進
- 適正飼養の普及・啓発
(チラシ・山口県動物愛護センターHPへリンク<外部リンク>)
市の役割
周南市では、市(環境政策課、公園花とみどり課)、県、地域の皆さまと野犬がいない安心・安全に暮らせるまちをめざし、野犬の棲みにくい環境づくりをしています。
野犬対策検討会の開催
市及び県、周南緑地周辺の自治会の皆さまと協議を行いながら野犬対策を検討し、実施しています。
啓発活動
しゅうなん通報アプリの活用
令和2年9月に導入した「しゅうなん通報アプリ」の野犬情報を可視化しました。
詳細は下記のリンク先でご確認ください。
令和5年10月21日 野犬対策キャンペーン
ゆめタウン徳山の店頭・店内で、市長をはじめとし、周辺自治会の皆さま、市議会議員や市県職員等が参加し、啓発用チラシを配布しました。「動物の遺棄・虐待」、「むやみなエサやり」の禁止について呼びかけ、多くの方々に理解を求めました。
●(配付参加者数) 56人 (啓発資材配布数) 1000セット
配付チラシ(1) [PDFファイル/267KB] 配付チラシ(2)(しゅうなん通報アプリ) [PDFファイル/624KB]
〇開始式の様子
〇配布の様子
市広報やホームページでの啓発
動物の遺棄・虐待の防止や、飼い主のいない動物へのむやみな餌やりの禁止について、広報紙やホームページを通じて市民に啓発しています。
野犬が多い公園への看板設置
むやみなエサやり禁止、遺棄・虐待禁止の看板を設置しています。(看板設置状況1)(看板設置状況2)
むやみなエサやりの禁止
野犬が集まり繁殖することによって、さらに野犬が増えることを防ぐため、周南市では飼い主のいない動物への「むやみなエサやり」を条例で禁止しています。
周南市空き缶等のポイ捨てその他の迷惑行為禁止条例(抜粋)
- 第7条2項
市民等は、所有者が管理しない動物のふん、鳴き声、徘徊等が生活環境を害することがあることを考慮し、所有者が管理しない動物にむやみにえさを与えてはならない。 - 第16条
市長は、前条第1項及び第2項の規定による命令を受けた者が正当な理由なく、この命令に従わないときは、その者に意見を述べる機会を与えた上でその氏名等(法人その他の団体の場合は、その名称を含む。)を公表することができる。
職員による巡回パトロール
野犬へのむやみなエサやり禁止の呼びかけと注意、動物の遺棄・虐待の防止を目的として、職員が周南緑地公園や野犬情報の多くなった地域を巡回しています。
自治会との協働
野犬が多い周南緑地公園の近隣自治会と取り組んだ活動記録(遠石地区)(桜木地区)(周陽地区)
草刈の実施
周南緑地公園内の野犬が隠れやすい場所の草刈を実施しています。
県(周南環境保健所)への協力
市では、市民の安心・安全な生活環境のため、県(周南環境保健所)が狂犬病予防法に基づき実施する野犬捕獲業務に協力しています。野犬捕獲器の貸出は、その協力のひとつです。
自治会や市民への野犬用捕獲器貸出の概要
- 貸出期間は1か月程度です。
- 設置希望場所への檻の搬入と回収は、市が行います。
- 設置後のエサの補給や清掃等は檻を使用する方が行ってください。
- 事前に、自治会やご近所に了解を得て、子どもが近寄らないよう十分周知を図ってから使用開始してください。
- 早朝・夜間・土日・祝祭日は、捕獲檻の扉を閉めていただくようお願いします。
みなさまへのお願い
- ペットを飼養している方は、終生愛情をもって命ある動物を飼養してください。
- 繁殖を望まない場合は、不妊去勢手術を受けるなど繁殖制限措置をお願いします。
- 動物の遺棄・虐待は、「動物の愛護及び管理に関する法律」により犯罪となります。どのような理由があっても遺棄・虐待は絶対にしないでください。
- 飼い主のいない動物へのむやみなエサやりはしないでください。エサを与えることにより、野犬が集まり繁殖して増えることに繋がります。可哀そうという思いでエサを与え続けると、お住まいの地域に野犬が繁殖して増えてしまいます。
- 野犬は逃げるものを追う習性があるため、野犬に遭遇したときは、なるべく刺激せず、ゆっくりとその場を離れてください。