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【オフィス】情報・通信産業等支援補助金の概要

印刷用ページを表示する更新日:2020年4月1日更新 <外部リンク>

【1】趣旨

中心市街地等への都市型産業の立地を促進し、地域経済の活性化並びに雇用の創出及び拡大を図るため、新たに周南市で情報・通信産業等を営む事業者に対して、事業に必要な経費(通信費、賃借料、研修費、人件費)の一部を補助します。

 

<情報・通信産業等(=対象業種)>

○ソフトウェア業  ○情報処理サービス業  ○情報提供サービス業  ○広告代理業

○デザイン業  ○自然科学研究所  ○コールセンター業  ○デジタルコンテンツ業(※1)

○インターネット付随サービス業(※2)  ○事務処理センター事業(※3)

(※1) デジタル技術を活用して、コンテンツ(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)第2条第1項に規定するコンテンツをいう。)を制作する事業をいう。

(※2) 例として、ポータルサイト・サーバ運営業、インターネット利用サービス業等

(※3) コンピュータと通信回線を利用して集約的に顧客サービス等の業務(主として、総務・経理・人事等の事務処理に係る業務)を行う事業をいう。

【2】支援内容

支援内容
補助対象経費 補助金額等 補助対象期間
(1)通信回線使用料に係る経費 1/2以内 本格操業開始後3年間

(2)賃借料に係る経費(事業所賃借料、駐車場賃借料)(※4)

1/2以内 本格操業開始後3年間

(3)研修に係る経費(研修受講料、試験料、旅費、講師招聘費用等)

1/2以内(※5)(※6) 新規開設1年間

(4)新規雇用従業員に係る経費(人件費)

新規雇用従業員数に30万円以内

(非正規従業員は15万円以内)を乗じて得た額(※7)

本格操業開始後3年間

(※4)駐車場賃借料については、業務に必要な2台分までとする。

(※5)(1)~(3)の経費の計について、補助上限は2千万円/年とする。

(※6)(3)については、新規開設の初年度1回のみの交付とし、100万円を上限とする。

(※7)(4)については、同一の新規雇用従業員に対して1回限りの交付とし、3千万円/年を上限とする。

事業所開設後5年以内に事業所の休止・廃止又は本補助金の対象地域から移転したときは、市に補助金を全額返還する。

【3】対象

次の要件を満たす市外に本店所在地を置く事業者

1.事業所の新規開設(市内事業所の移転等は除く。)であること

2.新規開設時の雇用従業員のうち、本格操業開始後1年前の雇用実績があり、かつ、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者になっている者が5人以上であり、その後もその条件が維持されること

3.事業者認定の決定から、概ね6月以内に本格操業を開始できること

4.交付申請時において、「周南市立地適正化計画(平成29年3月策定)」で定める、都市機能誘導区域(※8)で対象業種に定める事業を1年以上継続して操業していること

5.市税の滞納がないこと

6.事業所の開設に当たり、周南市の他の条例、規則、要綱その他の規定による補助金等の交付を受けていないこと。

(※8)都市機能誘導区域:徳山駅周辺都市機能誘導区域(238.3ヘクタール)及び新南陽駅周辺都市機能誘導区域(50.1ヘクタール) 地図はこちら⇒都市機能誘導区域 地図 [PDFファイル/1.02MB]

【4】手続きの流れ、各種様式

補助スキーム

周南市情報・通信産業等支援補助金交付要綱 (施行日)平成29年11月1日

本文はこちら⇒    周南市情報・通信産業等支援補助金交付要綱 [Wordファイル/650KB]

申請様式はこちら⇒  (別記様式第1号) 認定申請書 [Wordファイル/49KB]

           (別記様式第3号)変更認定申請書 [Wordファイル/41KB]

           (別記様式第5号) 補助金交付申請書 [Wordファイル/33KB]

           (別記様式第7号) 補助金交付請求書 [Wordファイル/26KB]

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