【オフィス】情報・通信産業等支援補助金の概要
【1】趣旨
中心市街地等への都市型産業の立地を促進し、地域経済の活性化並びに雇用の創出及び拡大を図るため、新たに周南市で情報・通信産業等を営む事業者に対して、事業に必要な経費(通信費、賃借料、研修費、人件費)の一部を補助します。
○ソフトウェア業 ○情報処理サービス業 ○情報提供サービス業 ○広告代理業 ○デザイン業 ○自然科学研究所 ○コールセンター業 ○デジタルコンテンツ業(※1) ○インターネット付随サービス業(※2) ○事務処理センター事業(※3) |
(※1) デジタル技術を活用して、コンテンツ(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)第2条第1項に規定するコンテンツをいう。)を制作する事業をいう。
(※2) 例として、ポータルサイト・サーバ運営業、インターネット利用サービス業等
(※3) コンピュータと通信回線を利用して集約的に顧客サービス等の業務(主として、総務・経理・人事等の事務処理に係る業務)を行う事業をいう。
【2】支援内容
補助対象経費 | 補助金額等 | 補助対象期間 |
---|---|---|
(1)通信回線使用料に係る経費 | 1/2以内 | 本格操業開始後3年間 |
(2)賃借料に係る経費(事業所賃借料、駐車場賃借料)(※4) |
1/2以内 | 本格操業開始後3年間 |
(3)研修に係る経費(研修受講料、試験料、旅費、講師招聘費用等) |
1/2以内(※5)(※6) | 新規開設1年間 |
(4)新規雇用従業員に係る経費(人件費) |
新規雇用従業員数に30万円以内 (非正規従業員は15万円以内)を乗じて得た額(※7) |
本格操業開始後3年間 |
(※4)駐車場賃借料については、業務に必要な2台分までとする。
(※5)(1)~(3)の経費の計について、補助上限は2千万円/年とする。
(※6)(3)については、新規開設の初年度1回のみの交付とし、100万円を上限とする。
(※7)(4)については、同一の新規雇用従業員に対して1回限りの交付とし、3千万円/年を上限とする。
事業所開設後5年以内に事業所の休止・廃止又は本補助金の対象地域から移転したときは、市に補助金を全額返還する。
【3】対象
次の要件を満たす市外に本店所在地を置く事業者
1.事業所の新規開設(市内事業所の移転等は除く。)であること
2.新規開設時の雇用従業員のうち、本格操業開始後1年前の雇用実績があり、かつ、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者になっている者が5人以上であり、その後もその条件が維持されること
3.事業者認定の決定から、概ね6月以内に本格操業を開始できること
4.交付申請時において、「周南市立地適正化計画(平成29年3月策定)」で定める、都市機能誘導区域(※8)で対象業種に定める事業を1年以上継続して操業していること
5.市税の滞納がないこと
6.事業所の開設に当たり、周南市の他の条例、規則、要綱その他の規定による補助金等の交付を受けていないこと。
(※8)都市機能誘導区域:徳山駅周辺都市機能誘導区域(238.3ヘクタール)及び新南陽駅周辺都市機能誘導区域(50.1ヘクタール) 地図はこちら⇒都市機能誘導区域 地図 [PDFファイル/1.02MB]
【4】手続きの流れ、各種様式
周南市情報・通信産業等支援補助金交付要綱 (施行日)平成29年11月1日
本文はこちら⇒ 周南市情報・通信産業等支援補助金交付要綱 [Wordファイル/650KB]
申請様式はこちら⇒ (別記様式第1号) 認定申請書 [Wordファイル/49KB]
(別記様式第3号)変更認定申請書 [Wordファイル/41KB]