セーフティネット保証制度の案内
お知らせ
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)について
令和6年6月30日をもって、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は終了しました。
セーフティネット保証5号について
指定期間と指定業種について(令和6年7月1日)
セーフティネット保証5号の指定期間と指定業種の変更がありました。
指定業種一覧(令和6年7月1日~9月30日) [PDFファイル/392KB]
指定業種一覧の更新については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)<外部リンク>にて随時情報が掲載されます。併せてご確認ください。
コロナ前比較の取扱いについて(令和6年7月1日)
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を令和6年7月1日より開始いたします。
セーフティネット保証について
この制度(セーフティネット保証制度)は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
対象となる市内の中小企業の方は、下記の申請窓口に必要書類を提出してください。
認定を受けた後は、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を添付のうえ、保証付融資を申し込んでください。
※金融機関の担当者による代理申請が可能です。なお、代理申請にあたっては認定依頼書兼委任状の「代理人(受任者)」欄に記載の上、提出をお願いします。
セーフティネット保証の指定期間について
中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間は以下のとおりです。
種類 | 指定期間 | 備考 |
---|---|---|
セーフティネット保証5号 | 令和6年7月1日から 令和6年9月30日まで ※業種が指定されています。 |
・セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。 ・認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。 |
セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)の認定
セーフティネット保証4号の認定基準
経済産業大臣の指定を受けた災害の発生により、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。認定を受けるには、以下の基準を満たすことが必要です。
- 申請者が周南市において1年以上継続して事業を行っていること。
- 法第2条5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生が原因で、その事業に係る災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業に当たっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※現在、セーフティネット保証4号において、周南市が指定地域の災害はありません。
セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)の認定
セーフティネット保証5号の認定基準
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすことが必要です。
指定業種一覧(令和6年7月1日~9月30日) [PDFファイル/392KB]
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
認定基準の具体的な適用関係
また、企業認定基準(イ)、(ロ)の具体的な適用関係は次のような類型に分かれます。
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、または、兼業者であって、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する。
(2)兼業者※1であって、主たる事業※2が属する業種(主たる業種)が指定業種である。
(3)兼業者※1であって、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている。
※1…兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
※2…主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。
セーフティネット保証5号(イ)の必要書類
- 認定依頼書兼委任状 [PDFファイル/169KB]
- 認定申請書
- 売上高確認表
- 周南市内で事業を行っていることを証する書類(履歴事項全部証明写し、直近の確定申告書の写しなど)
※様式内の業種欄には、指定業種一覧表に記載された「細分類番号」及び「細分類業種名」を記入してください。
セーフティネット保証5号(イ)の様式
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、または、兼業者であって、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
種類 | 認定申請書 | 売上高確認表 | |
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通常の様式(最近3か月間と前年同期の実績売上高を比較) | |||
コロナ前比較の様式(最近3か月間と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の実績売上高を比較)※1 | |||
創業者等運用緩和の様式(最近1か月と最近3か月の実績売上高を比較)※2 | |||
※1…新型コロナウイルス感染症による影響に鑑み、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする、時限的な運用緩和となります。
※2…業歴3か月以上1年3か月未満の事業者で、前年の売上高等を比較できない場合の様式です。
(2)兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
種類 | 認定申請書 | 売上高確認表 | |
---|---|---|---|
通常の様式(最近3か月間と前年同期の実績売上高を比較) | |||
認定基準運用緩和の様式(最近3か月間と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の実績売上高を比較) | |||
創業者等運用緩和の様式(最近1か月と最近3か月の実績売上高を比較) | 認定申請書5号イ-8 [PDFファイル/93KB] | 売上高確認表5号イ-3 [PDFファイル/59KB] |
種類 | 認定申請書 | 売上高確認表 | |
---|---|---|---|
通常の様式(最近3か月間と前年同期の実績売上高を比較) | 売上高確認表5号イ-1 [PDFファイル/59KB] | ||
認定基準運用緩和の様式(最近3か月間と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の実績売上高を比較) | 売上高確認表5号イ-2 [PDFファイル/68KB] | ||
創業者等運用緩和の様式(最近1か月と最近3か月の実績売上高を比較) | 売上高確認表5号イ-3 [PDFファイル/59KB] |
セーフティネット保証5号(ロ)の必要書類
- 認定依頼書兼委任状 [PDFファイル/169KB]
- 認定申請書
- 添付書類
- 認定に係る要件の確認申請書 [PDFファイル/32KB]
- 周南市内で事業を行っていることを証する書類(履歴事項全部証明写し、直近の確定申告書の写しなど)
※様式内の業種欄には、指定業種一覧表に記載された「細分類番号」及び「細分類業種名」を記入してください。
セーフティネット保証5号(ロ)の様式
種類 | 認定申請書 | 添付書類 |
---|---|---|
(1)1つの指定業種または営んでいる業種がすべて指定業種の場合 |
||
(2)主たる業種が指定業種で、従たる業種が指定業種でない場合 | 添付書類5号ロ-2 [PDFファイル/88KB] | |
(3)主たる業種は指定業種ではないが、その売上減少が企業全体の売上高に影響を与えている場合 | 添付書類5号ロ-3 [PDFファイル/90KB] |
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)の認定
危機関連保証につきましては、令和3年12月31日で指定期間が終了致しました。
申請窓口
地域 | 窓口 | 電話番号 |
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徳山 | 商工振興課商工労働担当 | 0834-22-8373 |
新南陽 | 新南陽総合支所地域政策課 | 0834-61-4215 |
熊毛 | 熊毛総合支所産業土木課 | 0833-92-0014 |
鹿野 | 鹿野総合支所産業土木課 | 0834-68-2335 |