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セーフティネット保証制度の案内

印刷用ページを表示する更新日:2025年4月1日更新 <外部リンク>

お知らせ

セーフティネット保証5号について

​​指定期間と指定業種について(令和7年4月1日)

セーフティネット保証5号の指定期間と指定業種の変更がありました。

指定業種一覧(令和7年4月1日~6月30日) [PDFファイル/203KB]

指定業種一覧の更新については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)<外部リンク>にて随時情報が掲載されます。併せてご確認ください。

セーフティネット保証について

この制度(セーフティネット保証制度)は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
対象となる市内の中小企業の方は、下記の申請窓口に必要書類を提出してください。
認定を受けた後は、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を添付のうえ、保証付融資を申し込んでください。

※金融機関の担当者による代理申請が可能です。なお、代理申請にあたっては認定依頼書兼委任状の「代理人(受任者)」欄に記載の上、提出をお願いします。

セーフティネット保証の指定期間について

中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間は以下のとおりです。

セーフティネット保証指定期間
種類 指定期間 備考
セーフティネット保証5号 令和7年4月1日から
令和7年6月30日まで
※業種が指定されています。

・セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。

信用保証協会への申込期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申込みを行うことが必要です。

セーフティネット保証4号の認定

セーフティネット保証4号の認定基準

経済産業大臣の指定を受けた災害の発生により、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。認定を受けるには、周南市で事業を行う事業者であって、以下のいずれかの基準を満たすことが必要です。

セーフティネット保証4号に係る中小企業者の認定の概要 [PDFファイル/354KB]

【1】指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。

【2】事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

【3】事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

※現在、セーフティネット保証4号において、周南市が指定地域の災害はありません。

セーフティネット保証5号の認定

セーフティネット保証5号の認定基準および申請様式

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下の1~8のいずれかの基準を満たすことが必要です。

指定業種一覧(令和7年4月1日~6月30日) [PDFファイル/203KB]

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 [PDFファイル/465KB]

イ 売上高要件

【1】指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

【2】指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

イ 売上高要件(創業者)

【3】創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

【4】創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

ロ 原油高要件

【5】指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

【6】指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

ハ 利益率要件

【7】指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

【8】指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

セーフティネット保証5号の申請に必要な書類

  • 認定依頼書兼委任状 [PDFファイル/170KB]
  • 認定申請書および添付書類
    ※売上高等は、1円単位の数字をご記入ください。
    ※減少率等は、小数点第2位以下を切り捨ててください。 例)7.89…% → 7.8%
  • 添付書類に記載された事項について、その事実を証する資料(試算表、売上台帳  等)
    ※試算表等は千円単位または100円単位等の数字ではなく、1円単位の数字のものをご準備ください。
  • 指定業種に属する事業を営んでいることが分かる書類
  • 実在が確認できる資料
    ※法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)の写し、抄本(現在事項全部証明書)の写し 等
    ※個人の場合:確定申告書の写し、開業届の写し、許認可証の写し 等

申請窓口

申請窓口
地域 窓口 電話番号
徳山 商工振興課商工労働担当 0834-22-8373
新南陽 新南陽総合支所地域政策課 0834-61-4215
熊毛 熊毛総合支所産業土木課 0833-92-0014
鹿野 鹿野総合支所産業土木課 0834-68-2335

 

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