エレベーターの安全装置として、平成21年9月28日以降に着工されたエレベーターには『戸開走行保護装置』、『地震時管制運転装置』の設置が義務付けられています。一方、既存エレベーターへの当該装置の設置義務はありませんが、戸開走行による死亡事故が発生するなど、戸開走行保護装置の設置が強く求められるようになっています
既存エレベーターへの戸開走行保護装置等の設置には、確認申請の手続きは必要ありませんが、適切に設置されていることを確認する必要がありますので、戸開走行保護装置等を設置した場合は、設置後速やかに建築基準法第12条第5項の規定に基づく設置状況の報告をお願いいたします。
(エレベーター全体を撤去・新設したものは、確認申請が必要となりますので、本報告の対象外です。)
※既に、設置状況を報告済みのエレベーターについては、定期報告書の「8.備考」の欄にその旨の記載をお願いします。