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建築基準法第12条に基づく定期報告

印刷用ページを表示する更新日:2021年12月14日更新 <外部リンク>

定期報告制度

建築物の所有者・管理者・占有者は、建築物を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。特に不特定多数の人々が利用する建築物については、一旦災害・事故が発生すると大惨事に発展するおそれがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。

「定期報告制度」は、建築物及び建築設備等の利用者の安全を確保し、災害・事故を防止するための制度です。一定の建築物、防火設備、昇降機及び遊戯施設等の所有者・管理者・占有者は、専門技術を有する資格者による調査・検査結果を特定行政庁に報告していただくことが義務付けられています(建築基準法第12条第1項及び第3項)。

平成25年10月に発生した福岡市診療所火災では多数の被害者(死者10名、負傷者5名)がでました。この火災被害をうけ、平成26年6月に建築基準法が一部改正(平成28年6月1日施行)され、定期報告を義務づける対象建築物等の見直しが行われました。

建築物の定期報告

対象建築物

定期報告対象の建築物及び報告時期は次のとおりです。

1.建築基準法施行令第16条で定める建築物(注1)

平成28年6月の法改正により定期報告の対象が変更していますので注意して下さい

  対象用途 規模等(注2) 報告時期
(注3)
(1)
  • 劇場
  • 映画館
  • 演芸場
  1. 当該用途(100m2超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 当該用途の床面積(客席部分)が200m2以上の場合
  3. 主階が1階にない場合
  4. 当該用途(100m2超の部分)が地階にある場合

令和6年度中

(2)
  • 観覧場(屋外観覧場は除く。)
  • 公会堂
  • 集会場
  1. 当該用途(100m2超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 当該用途の床面積(客席部分)が200m2以上の場合
  3. 当該用途(100m2超の部分)が地階にある場合
令和6年度中
(3)
  • 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)
  • 旅館、ホテル
  1. 当該用途(100m2超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 2階にある当該用途の床面積が300m2以上の場合(注4)
  3. 当該用途(100m2超の部分)が地階にある場合
令和5年度中
  • 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)
  • 寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)
  • 就寝用途の児童福祉施設等
    • 助産施設、乳児院、障害児入所施設
    • 助産所
    • 盲導犬訓練施設
    • 救護施設、更生施設
    • 老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む。)
      その他これに類するもの(注5)
    • 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
    • 母子保健施設
    • 障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練 または就労移行支援を行う事業に限る。)を行う事業所(注6)
令和6年度中
(4)
(注7)
  • 体育館
  • 博物館
  • 美術館
  • 図書館
  • ボーリング場
  • スキー場
  • スケート場
  • 水泳場
  • スポーツの練習場
  1. 当該用途(100m2超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 当該用途の床面積が2,000m2以上の場合
令和6年度中
(5)
  • 百貨店
  • マーケット
  • 展示場
  • キャバレー
  • カフェー
  • ナイトクラブ
  • バー
  • ダンスホール
  • 遊技場
  • 公衆浴場
  • 待合
  • 料理店
  • 飲食店
  • 物品販売業を営む店舗(床面積が10m2以内のものを除く。)
  1. 当該用途(100m2超の部分)が3階以上の階にある場合
  2. 2階にある当該用途の床面積が500m2以上の場合
  3. 当該用途の床面積が3,000m2以上の場合
  4. 当該用途(100m2超の部分)が地階にある場合
令和5年度中

2.周南市建築基準法施行細則第8条に基づき指定する建築物

 
  対象用途 規模等 報告時期
(注3)
(6)
  • 百貨店
  • マーケット
  • その他物品販売業を営む店舗
避難階以外の階を当該用途に供しないものであり、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2を超えるもの 令和5年度中
(7)
  • 事務所その他これに類する用途に供する建築物
階数が5以上であり、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの 令和6年度中

(注1)避難階以外の階を次に掲げる用途に供するもの。

(注2)いずれかに該当すれば、対象建築物になる。

(注3)以後3年目ごとに報告が必要(ただし、前回の報告日から起算して3年を経過する日がある場合には、属する月の末日が提出期限となる)。対象建築物が新築または改築工事の検査済証の交付を受けた場合、その直後の報告時期は免除される。

(注4)病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設がある場合に限る。

(注5)宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンターは、「その他これに類するもの」に該当する。

(注6)利用者の就寝の用に供するものに限る。

(注7)学校に附属するものを除く。

報告書の内容

  1. 定期調査報告書(建築基準法施行規則別記第36号の2様式)(A4)
  2. 調査結果表(国土交通省告示別記様式)(A4)(調査結果表の各項目の調査内容については、平成20年国土交通省告示282号を確認してください。)
  3. 調査結果図(国土交通省告示別添1様式)(A3)(指摘の有無にかかわらず「配置図」及び「各階平面図」を添付し、指摘のあった箇所や写真を撮影した箇所があればそれを明記します。)
  4. 関係写真(国土交通省告示別添2様式)(A4)(要是正箇所及び特記すべき事項のある箇所の写真を添付します。)
  5. 付近見取図(様式自由)(報告する建築物の位置を示した地図)
  6. 定期調査報告概要書(A4)(建築基準法施行規則別記第36号の3様式)

提出部数

  • 1部

防火設備の定期報告

対象防火設備

定期報告対象の建築物及び報告時期は次のとおりです。

対象防火設備一覧表
  対象(注1) 報告時期
(1) 建築基準法施行令第16条で定める建築物に設けられる防火設備 毎年4月1日から翌年3月31日まで、1年ごと(注4)(注5)(注6)
(2) 以下に掲げる用途のうち、床面積が200m2以上の建築物に設けられる防火設備
  • 病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)
  • 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)
  • 寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)
  • 就寝用途の児童福祉施設等
    • 助産施設、乳児院、障害児入所施設
    • 助産所
    • 盲導犬訓練施設
    • 救護施設、更生施設
    • 老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む。)その他これに類するもの(注2)
    • 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
    • 母子保健施設
    • 障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練または就労移行支援を行う事業に限る。)を行う事業所(注3)
(3) 周南市建築基準法施行細則第8条に基づき指定する建築物に設けられる防火設備

(注1)外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く。

(注2)宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンターは、「その他これに類するもの」に該当する。

(注3)利用者の就寝の用に供するものに限る。

(注4)前回の報告日から起算して1年を経過する日がある場合には、属する月の末日が提出期限となる。

(注5)第1回目の報告については、次の通り経過措置がある。

  1. 平成28年6月1日に現に存するもの
    平成29年4月1日から平成31年3月31日までに第1回目の報告
  2. 平成28年6月1日から平成29年3月31日までの間に検査済証の交付をうけたもの
    平成29年4月1日から平成31年3月31日までに第1回目の報告
  3. 平成29年4月1日から平成29年5月31日までの間に検査済証の交付をうけたもの
    平成29年4月1日から平成31年5月31日までに第1回目の報告
  4. 平成29年6月1日以降に検査済証の交付をうけたもの
    経過措置の対象外

(注6)対象防火設備が設置されている建築物について、新築または改築工事の検査済証の交付を受けたときは、その建築物の検査済証交付直後の報告時期のみ免除される。

報告書の内容

  1. 定期検査報告書(建築基準法施行規則別記第36号の8様式)(A4)
  2. 検査結果表(国土交通省告示別記様式)(A4)(調査結果表の各項目の調査内容については、平成28年国土交通省告示723号を確認してください。)
  3. 検査結果図(国土交通省告示別添1様式)(A3)(「各階平面図」を添付し、検査対象となる防火設備の設置されている箇所及び指摘のあった箇所や写真を撮影した箇所があればそれを明記します。)
  4. 関係写真(国土交通省告示別添2様式)(A4)(要是正箇所及び特記すべき事項のある箇所の写真を添付します。)
  5. 付近見取図(様式自由)(報告する防火設備を設置した建築物の位置を示した図面。最初に報告する場合のみ。)
  6. 平面図(様式自由)(報告する防火設備の位置を示した図面。最初に報告する場合のみ。)
  7. 定期検査報告概要書(A4)(建築基準法施行規則別記第36号の9様式)

提出部数

  • 1部

昇降機等の定期報告

対象昇降機等

周南市における定期報告の対象昇降機等及び報告時期は次のとおりです。

対象建築設備等一覧表
  用途 対象 報告時期
(1) エレベーター
  • 籠が住戸内のみを昇降するもの(ホームエレベーター)以外
  • 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第12条第1項第6号に規定するもの以外
毎年4月1日から翌年3月31日まで、1年ごと(注1)
(2) エスカレーター すべてのもの 毎年4月1日から翌年3月31日まで、1年ごと(注1)
(3) 小荷物専用昇降機 昇降路のすべての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50cm以上高いもの(テーブルタイプ)以外 毎年4月1日から翌年3月31日まで、1年ごと(注1)(注2)
(4) 乗用のエレベーターまたはエスカレーターで観光のためのもの 一般交通の用に供するもの以外 毎年4月1日から翌年3月31日まで、1年ごと(注1)
(5) ウオーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設 すべてのもの 毎年4月1日から翌年3月31日まで、1年ごと(注1)
(6) メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの すべてのもの 毎年4月1日から翌年3月31日まで、1年ごと(注1)

(注1)前回の報告日より1年を経過する日が属する月の末日が提出期限となる。

(注2)第1回目の報告については経過措置がある。内容は、防火設備の報告時期にかかる(注5)に同じ。

※なお、この報告は、対象昇降機等が設置されている建築物について、新築または改築工事の検査済証の交付を受けたときは、その建築物の検査済証交付直後の報告時期のみ免除される。

報告書の内容

昇降機

  1. 定期検査報告書(建築基準法施行規則第36号の4様式)(A4)
  2. 検査結果表(国土交通省告示別記第1号~第6号)(A4)
  3. 主索及びブレーキパッドの写真(国土交通省告示別添1様式)(A4)(主索及びブレーキパッドについて作成してください。)
  4. 関係写真(国土交通省告示別添2様式)(A4)(要是正箇所及び特記すべき事項のある箇所の写真を添付します。)
  5. 付近見取図(様式自由)(報告する昇降機を設置した建築物の位置を示した図面。最初に報告する場合のみ。)
  6. 平面図(様式自由)(報告する昇降機の位置を示した図面。最初に報告する場合のみ。)
  7. 定期検査報告概要書(A4)(建築基準法施行規則第36号の5様式)

遊戯施設

  1. 定期検査報告書(建築基準法施行規則第36号の10様式)(A4)
  2. 検査結果表(国土交通省告示別記様式)(A4)
  3. 関係写真(国土交通省告示別添様式)(A4)(要是正箇所及び特記すべき事項のある箇所の写真を添付します。)
  4. 付近見取図(様式自由)(報告する2工作物を設置した施設の位置を示した図面。最初に報告する場合のみ。)
  5. 配置図(様式自由)(報告する工作物の位置を示した図面。最初に報告する場合のみ。)
  6. 定期検査報告概要書(A4)(建築基準法施行規則第36号の11様式)

※昇降機の1.~4.、7.の様式及び遊戯施設の1.~3.、6.の様式は(一社)中国四国ブロック昇降機検査協議会のホームページ<外部リンク>に掲載されています。

提出部数

  • 1部

防火設備・昇降機等以外の建築設備の定期報告

  • 前述の防火設備・昇降機等以外で定期報告を要するものを周南市(特定行政庁)では指定しておりませんので、本市内では該当するものはありません。

周南市建築基準法施行細則

  • 周南市建築基準法施行細則第8条(定期報告を要する建築物の指定)
  • 第9条(特殊建築物等の定期報告)
  • 第10条(定期報告を要する建築設備または工作物の指定)
  • 第11条(建築設備等の定期報告)