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山口県福祉のまちづくり条例の届出

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新 <外部リンク>

山口県福祉のまちづくり条例により、特定公共的施設(*)については、新築等をする場合には、構造等基準に適合させなければならないとともに、工事着手の30日前までにその計画内容等の届出が必要です。

また、工事が完了したときは、工事完了の届出が必要です

特定公共的施設(*):公共的施設のうち特に高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするための整備を促進することが必要な一定規模以上の施設

山口県福祉のまちづくり条例及び施行規則<外部リンク>(山口県厚生課HPへリンク)

施設の整備にあたって<外部リンク>(山口県厚生課HPへリンク)

山口県福祉のまちづくり条例設計マニュアル<外部リンク>(山口県厚生課HPへリンク)

提出書類

着手前

  • 特定公共的施設新築等届
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 建築物に係る場合にあっては、平面図及び用途別の床面積の求積図
  • 特定公共的施設の構造等基準への適合状況を明らかにする書類(チェックリスト)
  • ※2委任状

提出部数

  • 1部

工事完了後

  • 特定公共施設新築等工事完了届

提出部数

  • 1部

適合証が必要な方(工事完了後)

  • 適合証交付申請書
  • 付近見取図
  • 建築物、公園及び建築物でない路外駐車場に係る場合にあっては、配置図
  • 建築物及び道路に係る場合にあっては、平面図
  • 建築物に係る場合にあっては、用途別の床面積の求積図
  • 公共的施設が構造等基準に適合していることを明らかにする書類(チェックリスト)

提出部数

  • 1部

届出様式/チェックリスト<外部リンク>(山口県厚生課HPへリンク)※1

※1届出等の様式をダウンロードされた場合は、宛名を山口県知事から周南市長に変更してください。

※2届出等の提出を建築主以外の方が行われる場合は、委任状を提出してください。(様式不問)