山口県福祉のまちづくり条例により、特定公共的施設(*)については、新築等をする場合には、構造等基準に適合させなければならないとともに、工事着手の30日前までにその計画内容等の届出が必要です。
また、工事が完了したときは、工事完了の届出が必要です。
特定公共的施設(*):公共的施設のうち特に高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするための整備を促進することが必要な一定規模以上の施設
山口県福祉のまちづくり条例及び施行規則<外部リンク>(山口県厚生課HPへリンク)
施設の整備にあたって<外部リンク>(山口県厚生課HPへリンク)
山口県福祉のまちづくり条例設計マニュアル<外部リンク>(山口県厚生課HPへリンク)
届出様式/チェックリスト<外部リンク>(山口県厚生課HPへリンク)※1
※1届出等の様式をダウンロードされた場合は、宛名を山口県知事から周南市長に変更してください。
※2届出等の提出を建築主以外の方が行われる場合は、委任状を提出してください。(様式不問)