「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(略称:建設リサイクル法)が、平成14年5月30日から施行され、発注者(施主等)が住宅等の解体工事等を行う場合は事前届出が必要です。
解体工事等の建設工事を行う場合、一定規模以上の工事(対象建設工事という。)については、特定建設資材の「分別解体」と「リサイクル(再資源化)」を行うことが義務づけられています。また、発注者は工事着手の7日前までに事前届出が必要です。
工事種類 | 対象 |
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建築物の解体 | 床面積の合計80m2以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計500m2以上 |
建築物の修繕・模様替え(注1) | 請負代金の額1億円以上(注3) |
その他の工作物に関する工事 (土木工事等)(注2) |
請負代金の額500万円以上(注3) |
(注1)建築物の修繕・模様替(リフォーム等):建築物に係る新築工事等であって新築または増築の工事に該当しないもの
(注2)建築物以外の工作物:建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等
(注3)請負代金の額には、消費税を含む。なお、自主施工の場合の請負代金の額は、これを請負人に施工させることとした場合の適正な請負代金相当額
届出書等様式及び届出方法等
周南市では、建設リサイクル法第10条に基づき届出を受け付けた際に、届出を行った人(発注者及び自主施工者)に対して「建設リサイクル法届出済シール」を交付しております。
対象建設工事の発注者の方は、受注者に対し、工事現場に掲示する標識の余白または文字を隠さない場所に「建設リサイクル法届出済シール」を貼付するよう指示してください。
受注者の方が発注者に代わって届出書を提出した場合には、発注者に届出完了と併せて報告を行うとともに、標識に貼付してください。
自主施工者の方は、門・塀等の目立つ場所に貼付してください。
また、工事終了後は、速やかに標識から剥がして廃棄してください。
なお、届出書が受理された日を含めて7日間は着工できません。この7日以内は、届出に係る分別解体等の計画について変更命令を行う場合がありますので、届出日から7日目以降の着工日に貼付してください。