建築基準法(以下「法」という。)第43条第1項は「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接すること」の原則を定め、同条第2項第2号において例外許可を、建築基準法施行規則(以下「省令」といいます。)第10条の3第4項で基準を定めています。
省令の基準は、法第43条第1項に適合することにより確保される市街地環境と同程度のものが確保されることを目的に定められたもので、同条第2項第2号許可の適用に当たっては、建築物の用途、規模、位置及び構造等並びに交通上、安全上、防火上及び衛生上の支障の有無を総合的に審査する必要があります。
このため、周南市は、次のとおり許可の運用基準を定めています。なお、この運用基準は許可対象の目安ですので、許可申請に当たっては、事前に建築指導課と十分協議してください。
運用基準により許可の可能性を判断するために事前協議をさせていただきます。
窓口にて事前にご相談願います。
可能性が有りと判断される場合は、事前協議資料を提出して頂くこととなります。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
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付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 方位、敷地内における建築物の位置、敷地に接する通路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 間取、各室の用途 |
地籍図 | 対象通路の位置及び地目、敷地の位置 |
写真 | 対象通路及び敷地の全景がわかるもの(写真方向図を添付) |
事前協議完了後、本申請をして頂くこととなります。
原則として、約2か月に1回開催される、周南市建築審査会にて申請内容の審査をおこないます。
審査会で同意が得られたのち、許可通知書を交付致します。