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建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の「道路」に2メートル以上接しなければなりません。
建築指導課では、建築基準法上の「道路」に該当するか確認等していますが、まだ判断されていない道もたくさんあります。
このような時は、「道路調査依頼書」を必要な添付書類と共に提出して下さい。
※なお、調査期間は7日程度必要となりますのでご了承ください。
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