市は、市以外の団体等が行う事業等に対して、共催または後援の名義使用を承認することに関し、円滑な執行を図るため必要な事項を定めています。
承認の基準
- 主催者
- 国または地方公共団体若しくはこれに従う公共的団体
- 公共性を有する団体またはその機関
- その他市長が適当と認めたもの
- 事業内容
- 社会福祉、教育、文化、芸術及びスポーツ等の普及向上に貢献し、市民の生活向上に役立てるもので、公益性のあるもの
- 特定の宗教または政治的活動を目的としないもの
- 公序良俗に反しないもの、またはそのおそれのないもの
- 営利を主たる目的としないもの
- 中立性を侵すおそれのないもの
- 市の名誉を傷つけ、または信用を失墜するおそれのないもの
- その他
- 主催者の存在が明確であり、役員その他事業関係者が信用し得るもの
- 開催または開設の場所が公衆衛生及び災害防止等について、十分配慮されているもの
- 事業の規模または対象が広域にわたるもの
- 団体等が参加者等から集める料金等が、適正と認められる額であるもの
手続手順
- 主催者は、行事や大会等の開始前20日までに、「使用承認申請書」を市へ提出。添付書類として、開催要項・実施要項等(必須)、収支予算書(入場料等がない場合は不要)、団体の規約・役員名簿・決算書(初めての申請の場合は必須、2回目以降は必要に応じて添付)を市へ提出。
- 市から「使用承認書」を主催者へ通知。
- 変更の際は、「使用承認変更届」を開始前10日までに、変更内容のわかる書類を市へ提出。
- 事業等の終了後30日以内までに、主催者が「使用実績報告書」、事業内容が確認できる書類等を市へ提出。
電子申請
周南市電子申請サービスから、申請することができます。周南市電子申請サービス
相談窓口・取扱要綱
主催事業等に対して、市との関係がある場合は、関係所管課等へ直接手続またはお問合せください。
申請書等の様式(電子申請以外で使用)や詳細については、周南市後援等名義使用承認事務取扱要綱 [PDFファイル/147KB]をご参照ください。
<外部リンク>
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