市は、市の機関及びそれ以外による周南市市章の使用を承認することに関し、円滑な執行を図るため必要な事項を定めています。
市の機関以外の使用による承認基準
- 申請者
- 国または地方公共団体若しくはこれに従う公共的団体
- 公共性を有する団体またはその機関
- その他市長が適当と認めたもの
- 事業内容
- 社会福祉、教育、文化、芸術及びスポーツ等の普及向上に貢献し、市民の生活向上に役立てるもので、公益性のあるもの
- 特定の宗教または政治的活動を目的としないもの
- 公序良俗に反しないもの、またはそのおそれのないもの
- 営利を主たる目的としないもの
- 中立性を侵すおそれのないもの
- 市の名誉を傷つけ、または信用を失墜するおそれのないもの
- その他
- 申請者の存在が明確であり、役員その他事業関係者が信用し得るもの
- 開催または開設の場所が公衆衛生及び災害防止等について、十分配慮されているもの
- 事業の規模または対象が広域にわたるもの
- 団体等が参加者等から集める料金等が適正と認められる額であるもの
手続手順
- 申請者が「使用承認申請書」、使用図案・開催要領等の添付書類を市へ提出
- 市から「使用承認書」及び市章データ等を申請者へ通知
- 事業等の終了後30日以内に申請者が「使用実績報告書」、実績添付書類等を市へ提出
様式
申請書等の様式や詳細については、周南市市章使用承認事務取扱要綱 [PDFファイル/151KB]をご参照ください。
<外部リンク>
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