国は、空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用の家屋を相続した人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、その家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除しています。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
国土交通省<外部リンク>
特例措置の適用を受けるには、『被相続人居住用家屋等確認申請書』に必要書類を添えて市に提出し、確認書の交付を受け、税務署へ提出する必要があります。
令和5年度税制改正により、各種様式が変わりました。
様式を使用される際は、お間違えのないよう、内容をよくご確認ください。
(1)令和6年1月1日以降に譲渡
様式1-1 譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合
様式1-2 被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合
様式1-3 譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合
(2)令和5年12月31日以前に譲渡
様式1-1 家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合
様式1-2 家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合
『被相続人居住用家屋等確認申請書』は、市役所本庁2階 住宅課(6番窓口)に提出し、確認書の交付を受けてください。交付には、提出後1週間~2週間程度かかります。
なお、添付書類の「被相続人の除票住民票の写し」及び「相続人の住民票の写し」は、原本を提出してください。
発行手数料は1通200円です。