文化・芸術活動で創作した作品を発表する場所(市民ギャラリー)として、市役所本庁舎シビックプラットホーム2階の掲示スペースを貸し出します。
市民(市内に通勤または通学する方も含みます。)で構成する団体
1か月間(毎月1日~月末まで)
※12月は1日~28日まで、1月は4日~31日まで
8時30分~22時
12月29日~1月3日
絵画・写真・書・ポスター等、平面作品
※作品販売は不可
無料
※展示作品の搬入・搬出及び装飾に関わる経費は使用者負担となります。
A区画…縦150cm×横274cm B区画…縦150cm×横594cm C区画…縦150cm×横1,264cm
D区画…縦150cm×横1,264cm E区画…縦150cm×横1,264cm F区画…縦150cm×横594cm
マグネットによる展示(マグネットは市から無料で貸し出します)
フックあり(1区画当たり70kgまで)
使用希望月の6ヶ月前から使用日の10日前まで
9時~17時
(1)シビック交流センター受付窓口(電話番号:0834-22-8403)に予約状況の確認
※市民ギャラリーの使用希望月と展示内容を伝えてください。
※希望月の予約状況に応じて仮予約
(2)使用月の初日の10日前までに申請書に必要事項を記入し、シビック交流センター受付窓口へ提出
(3)市が申請書の内容を審査・確認し、後日「使用許可書」を使用者へ送付
(4)使用開始日に、シビック交流センター受付窓口へ許可書を提示し、使用開始(パネル展示用のマグネットの引渡し等を行います。)
(5)使用期間最終日は、展示品を撤去して、使用前の状態に戻す。
展示品の撤去が完了したら、シビック交流センター受付窓口に報告
周南市本庁舎市民ギャラリー使用許可申請書 [Wordファイル/41KB]
次の事項に該当するときは許可しないものとします。また、許可後に該当することが判明した場合は許可を取消すことがあります。
●作品の販売目的や企業の宣伝目的の展示など営利行為を目的にするもの
●公序良俗に反するおそれがあると認められるもの
●政治的活動を目的とするもの
●宗教的活動を目的とするもの
●その他市民ギャラリーの管理または運営に支障を及ぼすおそれがあるもの
(1)展示物の設置、撤去は使用者で作業を行い、その際は他の館内利用者の安全に注意してください。
(2)展示スペースへの釘打ちや粘着テープ等の使用はしないでください。
(3)使用期間外の作品の預かりや時間外の搬入出はできません。
(4)設営、撤去、使用期間中の展示物の紛失、損傷、盗難などについて、市は責任を負いません(監視員を配置しません。このことをご了承の上、使用してください)。
(5)市民ギャラリー前の通路には物を置かないでください。
(6)施設の破損や汚損があった場合は、使用者の責任で現状回復を行ってください。
(7)撮影不可の作品は展示しないでください。
(8)その他詳細については、施設管理者の指示に従ってください。