がけ地の崩壊、土石流、地すべり等により、住民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域内に建っている危険住宅を安全な場所に移転を促進するため、移転者に危険住宅の除却等に要する経費と新築する住宅の建設や土地の取得に要する経費に対して補助金を交付する制度です。
がけ地の崩壊等による危険が著しい、次のア~ウの区域に規制がされる前から既に建てられている住宅、又はア~オの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上若しくは生活上の支障が生じ、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難勧告、避難指示等を行ったものを言います(避難勧告及び避難指示については、当該勧告又は指示が公示された日から六月を経過している住宅に限ります。)。
ア.建築基準法第39条第1項に基づき地方公共団体が条例で指定した災害危険区域
イ.山口県建築基準条例第7条に規定する擁壁を設けなければならない区域
ウ.土砂災害特別警戒区域
エ.土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、土砂災害特別警戒区域に指定される見込のある区域
オ.事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域
危険住宅の除却工事及び移転工事(移転先の改修工事を含む)
危険住宅の除却等に要する費用を補助します。
一戸当たりの補助限度額は、国の住宅局標準建設費等通知に定める除却工事費と、引越費用等に相当する額(上限:975千円/戸)を合計した額です。
危険住宅に代わる住宅の建設、購入(土地の取得を含む。)及び改修に要する資金を金融機関等から借り入れた場合、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用を補助します(危険住宅の除却をせずに、建物助成費のみ補助を受けることはできません。)。
一戸当たりの補助限度額は4,210千円(建物3,250千円、土地960千円)です。
ただし、特殊土壌地帯※及び保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域については、1戸当たりの補助限度額は、7,318千円(建物4,650千円、土地2,060千円、敷地造成608千円)です。なお、危険住宅に代わる住宅が、市街化調整区域内の土砂災害警戒区域内等に新築するものである場合、補助限度額は半額となります。
事業要件として、土砂災害特別警戒区域以外に建設すること、省エネ基準に適合することなどがあります。
※特殊土壌地帯:特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和27年法律第96号)の規定により指定される地域
1戸以上で、複数戸での集団移転も可能です。
補助金申請を行おうとする前年度の6月末日までに、建築指導課と事前相談を行ったうえで、工事年度において着手前に申請をして補助金交付決定を受けて下さい。(前年度の事前相談をされていない場合は申請ができませんのでご注意下さい。)