ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

建築工事届、建築物除却届

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

令和4年4月1日以降の建築工事届及び建築物除却届の様式の変更がありましたので、お知らせします。

注意点

  • 建築物を建築しようとする際には建築工事届を、除却する際には建築物除却届を建築基準法の規定に基づき提出する必要があります。
  • 床面積が10平方メートル以下の場合届出が不要です。 国の機関統計であるため届出漏れがないようご注意ください。
  • 宛名は山口県知事としてください。

提出部数

  • 1部