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令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村において、本籍地以外の市区町村の戸籍情報を参照できるようになり、戸籍の届出における戸籍証明書の添付が不要となりました。 例えば、新婚旅行先の市役所に婚姻届を提出するなど、本籍地でない市役所に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の自治体の職員が本籍地の戸籍を確認しますので、戸籍届出時の戸籍証明書の添付は不要です。