開発行為等を行うときは許可が必要です
印刷用ページを表示する更新日:2019年4月1日更新
「開発行為」とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
許可が必要なとき
下記の区域ごとに定めた規模以上の開発行為(法または法令により許可不要なものを除く。)を行おうとするものは、あらかじめ、許可を受けなければなりません。
- 市街化区域 1,000平方メートル以上
- 市街化調整区域 面積の制限はなくすべて対象
- 非線引都市計画区域 1,000平方メートル以上
- 都市計画区域外 10,000平方メートル以上