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開発行為の許可等

印刷用ページを表示する更新日:2023年7月31日更新 <外部リンク>

許可が必要なとき

「開発行為」とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。下記の区域ごとに定めた規模以上の開発行為(法または法令により許可不要なものを除く。)を行おうとするものは、あらかじめ、許可を受けなければなりません。

  • 市街化区域 1,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域 面積の制限はなくすべて対象
  • 非線引都市計画区域 1,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外 10,000平方メートル以上

また、市街化調整区域のうち、開発許可を受けた土地以外の土地においては、開発行為を伴わずに行われる建築行為(法または法令により許可不要なものを除く。)についても規制されており、許可を受けなければ建築行為はできません。

市街化調整区域の詳細については以下のとおりです。

開発許可等審査基準

開発行為の許可に関する細則

手数料

 申請様式

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