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農地パトロールと戸別訪問・相談活動

印刷用ページを表示する更新日:2026年10月20日更新 <外部リンク>

1 農地パトロール

農業委員会には、農地の公的管理主体として、食料の生産基盤である優良農地の確保および有効活用を図っていくことが求められています。

そういった中、周南市農業委員会では、遊休農地の実態把握、発生防止および解消ならびの違反転用の早期発見その他地域の農地利用の確認をするため、農業委員および農地利用最適化推進委員の日常活動としての農地パトロールを行っています。

なお、毎年8月~10月頃にかけて市内の農地の利用状況を把握するために実施する農地法(昭和27年法律第229号)第30条に規定する農地の「利用状況調査」の中でも、この農地パトロールを行っています。

(1)農地パトロールの視点

農地パトロールは、次に掲げる視点で行います。

ア 遊休農地または遊休農地になるおそれのある農地(以下「遊休農地等」といいます。)はないか。
イ 再生利用が困難な農地はないか。
ウ 農地法の許可または届出案件の履行状況はどうか。
エ 利用権が設定された農地の履行状況はどうか。
オ 違反転用している農地はないか。
カ 相続税または贈与税の納税猶予適用農地は農地として確実に利用されているか。
キ 仮登記農地の利用状況はどうか。
ク 営農型太陽光発電設備が設置された農地は適切に営農されているか。
ケ 農業者年金事業の特定処分対象農地または加算対象農地の利用状況はどうか。
コ 非農地とした土地の農地再生による農地はないか。
サ 開墾等による新たな農地はないか。

なお、農地パトロールの際には、農地に立ち入ったり、お話しを伺うこともありますので、ご理解とご協力をお願いします。
また、見かけられたらお気軽にお声掛けください。

(2)農業委員会事務局での処理

(1)の農地パトロールにより、該当する農地の発見または適切な履行もしくは利用がされていないことを確認した場合は、速やかに農業委員会の事務局(以下「事務局」といいます。)に連絡をします。
連絡を受けた事務局では、次のとおり処理します。

アの遊休農地等については、周南市農業委員会遊休農地の利用意向調査等に係る事務処理要領(令和4年4月1日施行)に基づいて事務処理を行います。
農地の「利用状況調査」と「利用意向調査」の実施<内部リンク>をご覧ください。

イの再生利用が困難な農地については、周南市農業委員会非農地判断に係る事務処理要領(令和3年10月1日施行)に基づいて事務処理を行います。
非農地判断/非農地通知についてご案内します<内部リンク>をご覧ください。

オの違反転用の農地については、周南市農業委員会違反転用に対する措置に関する要綱(令和4年周南市農業委員会要綱第2号)に基づいて事務処理を行います。
違反転用への対応<内部リンク>をご覧ください。

カの納税猶予適用農地が遊休農地または違反転用されている場合は、遅滞なく、当該農地の所在地の所管税務署長に通知を行います。
贈与税・相続税納税猶予制度について<内部リンク>をご覧ください。

コの非農地とした土地の農地再生については、周南市農業委員会非農地とした土地の農地再生に係る事務処理要領(令和6年8月1日施行)に基づいて事務処理を行います。
非農地とした土地を再び耕作したときは<内部リンク>をご覧ください。

サの開墾等による新たな農地については、周南市農業委員会開墾等により新たに農地とする土地に係る事務処理要領(令和7年3月1日施行)に基づいて事務処理を行います。
農地でない土地を開墾等により農地にしたときは<内部リンク>をご覧ください。

その他については、それぞれ所要の対応をします。

(3)農地パトロールについての要綱・要領

周南市農業委員会では、農地パトロールに関し、次の要綱および要領を定めています。

 ・周南市農業委員会日常活動としての農地パトロールに関する要綱 [PDFファイル/161KB]
 ・周南市農業委員会農地パトロール(利用状況調査)に係る事務処理要領 [PDFファイル/155KB]

2 戸別訪問・相談活動

農業委員および農地利用最適化推進委員は、必要に応じて、農家を戸別訪問し、今後の農業経営や農地利用の意向などをお伺いすることがありますので、ご協力をお願いします。

また、農地についての困りごと、新しく農業を始めたいこと、農業の支援制度、農業の担い手、農業者年金などの相談に応じています。
お近くの農業委員または農地利用最適化推進委員へお気軽にお声掛けください。

 ・農業委員・農地利用最適化推進委員<内部リンク>

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