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宅地造成等規制法(旧法)の経過措置に該当した場合に利用してください。 盛土規制法(新法)は、山口県(中核市の下関市を除く)において、令和7年4月1日から運用を開始しました。盛土規制法(新法)の窓口は山口県となりますので、山口県のホームページ<外部リンク>を確認してください。
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