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山口県建築基準条例の規定による認定

印刷用ページを表示する更新日:2018年7月25日更新 <外部リンク>

山口県建築基準条例の規定に基づき認定を受けようとする申請者は、周南市建築基準法施行細則(以下「細則」という。)第35条(建築物またはその敷地と道路との関係に関する認定の申請)に定める認定申請書の書類(細則第19号様式)により市長に申請するものとしています。

1.建築物またはその敷地と道路との関係に関する認定(県条例15条から18条及び第20条ただし書)

認定基準

県条例第15条から第18条及び第20条ただし書による認定は、次の各号のいずれかに該当し、安全上支障がないと認められる場合に行うものとしています。

  1. 建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難の安全等の目的を達するために十分な広さを有する公園、緑地、広場等の空地を、その敷地または敷地の周囲に有すること
  2. 敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道に接しており、その道が道路であった場合には各条文の規定を満足することができること

事前協議

運用基準により認定の可能性を判断するために事前協議をさせていただきます。

窓口にて事前にご相談願います。

可能性が有りと判断される場合は、事前協議資料を提出して頂くこととなります。

事前協議資料

図書の種類 明示すべき事項
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、擁壁、土地の高低、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに空地等
各階平面図 方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

提出部数

  • 1部

本申請

事前協議完了後、本申請をして頂くこととなります。

提出部数

  • 正本1部、副本1部

2.建築物またはその敷地と道路との関係に関する認定 (県条例21条ただし書)

認定基準

県条例第21条ただし書による認定は、所轄警察署長の意見を聞いて、次の各号のいずれかに該当し交通安全上支障がないと認められる場合に行うものとしています。

  1. 第1号に抵触する場合、出入り口が面する道路の反対側の境界線から同号に規定する道路の幅員の値以上後退した位置において、出入り口が面する道路の左右の見通しが確保できるものであること
  2. 第2号から第4号に抵触する場合、出入り口が面する道路の通過車両、歩行者を容易に認識できるものであること
  3. 1,2には該当しないが、周囲の交通状況により交通安全上支障がないと認められる場合

事前協議

運用基準により認定の可能性を判断するために事前協議をさせていただきます。

窓口にて事前にご相談願います。

可能性が有りと判断される場合は、事前協議資料を提出して頂くこととなります。

事前協議資料

図書の種類 明示すべき事項
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、擁壁、土地の高低、建築物の各部分の高さ、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに空地等、交通の安全を確保するために措置の状況
各階平面図 方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

提出部数

  • 1部

本申請

事前協議完了後、本申請をして頂くこととなります。

提出部数

  • 正本1部、副本3部(県道の場合は副本4部)

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