山口県建築基準条例の規定に基づき認定を受けようとする申請者は、周南市建築基準法施行細則(以下「細則」という。)第35条(建築物またはその敷地と道路との関係に関する認定の申請)に定める認定申請書の書類(細則第19号様式)により市長に申請するものとしています。
県条例第15条から第18条及び第20条ただし書による認定は、次の各号のいずれかに該当し、安全上支障がないと認められる場合に行うものとしています。
運用基準により認定の可能性を判断するために事前協議をさせていただきます。
窓口にて事前にご相談願います。
可能性が有りと判断される場合は、事前協議資料を提出して頂くこととなります。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
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付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、擁壁、土地の高低、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに空地等 |
各階平面図 | 方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
事前協議完了後、本申請をして頂くこととなります。
県条例第21条ただし書による認定は、所轄警察署長の意見を聞いて、次の各号のいずれかに該当し交通安全上支障がないと認められる場合に行うものとしています。
運用基準により認定の可能性を判断するために事前協議をさせていただきます。
窓口にて事前にご相談願います。
可能性が有りと判断される場合は、事前協議資料を提出して頂くこととなります。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
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付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、擁壁、土地の高低、建築物の各部分の高さ、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに空地等、交通の安全を確保するために措置の状況 |
各階平面図 | 方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
事前協議完了後、本申請をして頂くこととなります。