周南市では、ある一定規模以上の中高層建築物を建てる場合、近隣住民と建築主等との間に生じる紛争を未然に防止するとともに、地域の良好な住環境を保全することを目的に「周南市中高層建築物指導要綱」を定めています。
地域 | 高さ |
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第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
12メートル |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
15メートル |
準工業地域 近隣商業地域 |
18メートル |
商業地域 | 21メートル |
※上記地域内にある各項に挙げる高さを超える建築物が対象です。
建築計画を近隣住民に知らせるため、確認申請を提出する20日前までに、建築計画の概要等を記載した標識を建設予定地域内の見やすい場所に設置し、標識を設置した場合は、速やかに標識設置報告書を建築指導課に届け出て下さい。
※届出者(建築主)以外の方が提出される場合は委任状を添付願います。様式不問
標識設置及び近隣住民への説明を行い、必要書類を添えて、確認申請を提出する7日前までに届出書を建築指導課に提出して下さい。
なお添付書類の電波障害予想図には、調査作成者名を明記し、日影図には、冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの間において、平均地盤面から4メートルの高さに生じる日影を図示してください。
※届出者(建築主)以外の方が提出される場合は委任状を添付願います。様式不問