ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

中高層建築物の届出

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新 <外部リンク>

周南市では、ある一定規模以上の中高層建築物を建てる場合、近隣住民と建築主等との間に生じる紛争を未然に防止するとともに、地域の良好な住環境を保全することを目的に「周南市中高層建築物指導要綱」を定めています。

1.対象建築物

地域別対象建築物
地域 高さ
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
12メートル
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
15メートル
準工業地域
近隣商業地域
18メートル
商業地域 21メートル

※上記地域内にある各項に挙げる高さを超える建築物が対象です。

2.標識の設置

建築計画を近隣住民に知らせるため、確認申請を提出する20日前までに、建築計画の概要等を記載した標識を建設予定地域内の見やすい場所に設置し、標識を設置した場合は、速やかに標識設置報告書を建築指導課に届け出て下さい。

標識の仕様

提出書類

※届出者(建築主)以外の方が提出される場合は委任状を添付願います。様式不問

提出部数

  • 1部

3.届出

標識設置及び近隣住民への説明を行い、必要書類を添えて、確認申請を提出する7日前までに届出書を建築指導課に提出して下さい。

なお添付書類の電波障害予想図には、調査作成者名を明記し、日影図には、冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの間において、平均地盤面から4メートルの高さに生じる日影を図示してください。

提出書類

※届出者(建築主)以外の方が提出される場合は委任状を添付願います。様式不問

提出部数

  • 1部

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)