周南市の公用車に広告を出しませんか?
公用車への広告は、走る広告塔としての宣伝効果が期待できます。
広告を募集する公用車(軽・普通自動車)は、本庁や総合支所等を発着点として、市内外を走行し、貴社の情報を発信し続けます。
広告方法
- 広告を描いた特殊フィルムを車体に貼り付けます。
- 広告フィルムの作成、貼り付け、撤去の費用は広告主のご負担となります。
- 広告枠の中に、「有料広告」の文字を入れていただきます。
広告期間
- 1ヶ月を単位とし、6ヶ月以上とします。
- 契約の更新により、期間延長も可能です。
広告料金等
車種別1台あたりの広告料金等は、次のとおりです。
車種 |
広告位置 |
規格(縦×横) |
広告料金 |
平均走行距離 |
軽自動車 |
車体両側面 |
40cm×65cm以内 |
3,000円/月 |
約900km/月 |
普通自動車 |
車体両側面 |
30cm×60cm以内 |
3,000円/月 |
約900km/月 |
軽自動車
(バンタイプのみ)
|
車体両側面
及び後方
|
側面:40cm×65cm以内
後方:30cm×40cm以内
|
4,500円/月 |
約900km/月 |
募集期間
- 随時受付しています。
- 受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
応募方法
上記書類を、周南市役所総務課へ、直接、ご提出ください。
(〒745-8655 周南市岐山通一丁目1番地)
書類提出後、審査に2週間程度時間を要しますので、予めご了承ください。
応募条件
次のいずれかに該当する場合は、申し込みができません。
- 法律行為を行う能力を有していない場合
- 破産者であって復権を得ない場合
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。) の規定により、本市における一般競争入札等の参加を制限されている場合
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である場合
- 市税を滞納している場合
- 前各号に掲げるもののほか、市長が応募資格に該当しないと認める場合
広告内容
次のいずれかに該当する広告は、掲出できません。
- 広報媒体の公共性、中立性または品位を損なうおそれのあるもの
- 公序良俗に反するおそれのあるもの
- 法令等に違反し、または違反するおそれのあるもの
- 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
- 児童及び青少年に与える影響が好ましくないもの
- 消費者保護の観点から好ましくないもの
- 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの
- 広告対象の製品、商品またはサービスをあたかも市が推奨しているかのような誤解を与えるおそれがあるもの
- その他市の広報媒体に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
交通安全の確保
次のいずれかに該当する場合は、掲出できません。
- 赤や黄などの原色を多用した過度に鮮やかな色彩や模様のもの、蛍光塗料や高輝度反射素材、鏡状のものなど、他の交通者の妨げとなるもの
- ストーリー性のあるものや文字が過密で、他の交通者の注意力が散漫になる恐れのあるもの
取扱要綱等
<外部リンク>
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