申請手続きの様式について以下のとおり変更しました。
都市計画決定された道路、公園等の都市計画施設等の区域内において建築物の建築を行う場合には、都市計画法第53条第1項の規定により、許可が必要となります。
許可の基準は、都市計画法第54条の規定のとおりです。
一般的な場合として、以下の基準に合致するものは、建築が許可されます。
(以下の基準に合致しないものは、原則として許可されません。)
次の1及び2の両方に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められるもの
申請受理~許可等の処分までに通常要すべきな標準的な期間(標準処理期間)は、10日です。
※標準処理期間には、周南市役所の閉庁日を含みません。
※許可申請書の不備や補正等があると、処理期間が長くなることがあります。
あらかじめ、都市計画施設等の区域や、許可申請が必要かどうか等について、担当課にご確認ください。また、計画検討段階での相談もお受けしておりますので、ご活用ください。
担当課では、窓口に備え付けの都市計画縦覧図(縮尺2,500分の1)等により、都市計画施設等の区域や、計画された建築物について許可申請が必要かについて確認できます。
また、都市計画縦覧図のコピー(添付図面の2としても利用できます。また、手数料が必要です。)も可能です。
都市計画施設等の区域を十分確認のうえ、建築計画を検討してください。
「都市計画施設等区域内建築許可申請書」(様式第1号)に下記の図面等を添付し、正副各1部提出してください。
図書・図面等 | 作成方法等 | 縮尺 |
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地形図に申請地の位置を明示する。 | 10,000分の1以上 |
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地形図に都市計画施設等の区域及び申請地の位置及び区域を明示する。 (都市計画縦覧図のコピーを利用されると便利です)。 |
2,500分の1以上 |
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都市計画施設等の区域等を明示する。 | 500分の1以上 |
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200分の1以上 | |
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2面以上 | 200分の1以上 |
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敷地面積、建築面積及び延べ面積について | 任意 |
※縮尺は、審査に支障がない場合はこれによらないこともできますので、ご相談ください。
※審査に必要な場合には、上記以外の図面等の提出をお願いすることがあります。
※代理人が申請を行う場合は、許可申請書の正本に委任状を添付してください。
「取下げ届」(様式第6号)を正副各1部提出してください。
「取止め届」(様式第8号)を正副各1部提出してください。
※許可書を添付してください。
変更後の内容で許可申請書及び添付図面等を作成し、提出してください。
(変更のない書類及び図面は、原申請のものをそのまま使用できます。)
原則として、変更前の許可申請を取下げた後、変更後の内容で再度許可申請をしてください。
ただし、誤字の訂正や審査に影響のない軽微な変更については、「許可事項変更届」を正副各1部提出してください。
※軽微な変更に該当するかについて、あらかじめ担当課に協議をしてください。
※変更に係る図面を添付してください。