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市税の種類と主な内容

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新 <外部リンク>

 周南市の市税は、個人市民税(市・県民税)、法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、特別土地保有税、市たばこ税、鉱産税、入湯税の9種類です。

各税目をクリックすると、それぞれの詳細についてご覧いただけます。

種類 主な内容
個人市民税(市・県民税)

1月1日現在、市内に住んでいて、前年中に一定の所得(営業・農業・不動産・給与・配当・雑(年金)・譲渡等)があった方に課税されます。
 税額=所得割+均等割
  所得割の税率
課税標準額に対して
 市:6%
 県:4%
均等割の税率
 市:3500円
 県:2000円(やまぐち森林づくり県民税含む)
※東日本大震災からの教訓を踏まえ地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源確保のため平成26年度から平成35年度まで均等割が1000円加算されます。
市内に家屋敷や事務所等があれば、市内に住んでいなくても均等割がかかります。
徴収方法は、年4回納付書により納める「普通徴収」と毎月給与から天引きされる「特別徴収」の2通りあり、市民税と県民税を併せて集めます。給与所得がある方は毎月の給与から天引きされ、公的年金を受給していて、市・県民税を納税する義務のある方は、年6回に分けて年金からの特別徴収を行います。詳しくは「個人市・県民税の納税の方法(普通徴収と特別徴収)」をご覧ください。

法人市民税

市内に事務所・寮等などを有する法人や人格のない社団・財団に課税されます。

資本等の金額と市内従業者数に応じた均等割と法人税額から算出する法人税割額があります。
法人税割の税率
 14.7%(平成26年9月30日以前に開始する事業年度まで適用されます)
 12.1%(平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用されます)
法人等の名称や事務所等に異動が生じた場合は、お早めに届け出てください。

固定資産税
都市計画税

1月1日現在、市内に土地・家屋・償却資産を所有している方に、課税されます。
なお、都市計画税は、都市計画法による市街化区域内、及び、区域区分が定められていない場合はその都市計画区域内の一部(条例で定めた区域)の土地・家屋を所有している方に、固定資産税とあわせて課税されます。
次のような場合は、早めに届出をしてください。
※土地の利用目的を変えたとき
※家屋を新増築、滅失したとき
※未登記家屋の所有者を変えたとき
※納税管理人を設定(変更)したとき

軽自動車税

4月1日現在、軽自動車(125cc以下のバイク、軽四輪車、二輪の小型自動車、農耕作業用小型特殊自動車等)を所有している方に課税されます。

その他の税

特別土地保有税は、平成15年度より課税停止となっています。
市たばこ税・鉱産税・入湯税については、課税課市民税担当(0834-22-8273)までお問い合わせください。