固定資産税の内容
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
*ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、
その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
税額算定のあらまし
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
- 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
- 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
固定資産の評価
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
土地に対する課税
1.評価のしくみ
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目 | 地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。 |
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地積 | 地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。 |
価格 | 価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。 |
2.住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
区分 | 固定資産税の特例率 |
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小規模住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分) | 6分の1 |
その他の住宅用地(200平方メートルを超える部分) | 3分の1 |
住宅を建替える土地について詳しくは、「住宅建替え中の土地に係る特例措置について」をご覧ください。
3.宅地の税負担の調整措置
平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。これまで、負担水準の均衡化・適正化に取り組んできた結果、負担水準の均衡化は相当程度進展してきている状況にあります。
「負担水準」とは・・・個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの
負担水準=前年度課税標準額/新評価額{×住宅用地特例率(3分の1または6分の1)}
家屋に対する課税
1.評価のしくみ
固定資産評価基準によって再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
- 再建築価格・・・・・・・評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
- 経年減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。
なお、仮に評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価額に据え置かれます。
2.新築住宅に対する減額措置
令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
- ア専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
- イ床面積要件・・・50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上 280平方メートル以下
区分 | 床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)要件 |
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専用住宅 | 床面積50平方メートル以上280平方メートル以下 |
併用住宅 | 居住部分の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下 |
共同住宅 | 床面積40平方メートル以上280平方メートル以下 |
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
一般住宅 ・・・ 新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
区分 | 期間 | 減額される範囲 |
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一般の住宅 | 新築後3年度分 | 120平方メートルまで |
3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後5年度分 | 120平方メートルまで |
長期優良住宅 ・・・ 新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
3.「長期優良住宅に係る固定資産税の減額について」
4.「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について」
5.「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について」
6.「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について」
7.「サービス付き高齢者向け住宅の固定資産税の減額について」
8.「マンション長寿命化工事に伴う固定資産の減額について」
償却資産に対する課税
固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
1.償却資産とは
土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)で、
その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもの
(これらに類する資産で、法人税または所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいいます。
2.税額の計算方法
前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価額 ×(1−減価率/2)
前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格 ×(1−減価率)・・・(a)
*ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×100分の5)よりも小さい場合は、(取得価額×100分の5)により求めた額を価格とします。
取得価額・・・原則として国税の取扱いと同様です。
減価率・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が固定資産評価基準で定められています。
3.その他
構内のみで利用する無登録自動車は、償却資産の申告対象ではなく、自動車税の申告対象となりますので、ご注意ください。(軽自動車税についてはこちらをご覧ください)
評価通知書の交付
評価通知書は、不動産登記の際、登録免許税の算定基礎となる評価額を法務局へ通知するためのもので、申請により、無料で交付しています。
申請の際、使用目的の確認のため、山口地方法務局で発行される「固定資産評価依頼書」が必要となります。
「固定資産評価依頼書」がない場合は、通常の有料の証明書(評価証明など)の申請が必要となります。
→固定資産税Q&A・・・固定資産税に関する主な質問をあげています。
→申請・届出書ダウンロード・・・周南市の様式集にリンクしています。
→税証明の郵送請求の方法についてはこちら