犯罪被害者等の支援
犯罪被害者等への支援
周南市犯罪被害者等支援条例について
犯罪による被害者やそのご家族またはご遺族は、犯罪等により、生命を奪われ、家族を失い、傷害を負わされ、財産を奪われるといった直接的な被害を受けるだけでなく、高額な医療費の負担や収入の途絶等による経済的な困窮、捜査や裁判の過程における負担や、周囲の人々の配慮に欠ける言動等を受けたことによる精神的被害といった二次的被害や、加害者から再び被害を受ける再被害など、様々な問題に直面します。
こうした状況を市民一人ひとりが認識し、犯罪の被害に遭った人が一日も早く平穏な暮らしを取り戻すために、社会全体で理解・支援していくことが重要です。
そこで、周南市では、市民の皆さんに最も身近な自治体として、より踏む込んだ総合的な支援を推進するため、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等の支援に特化した「周南市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和4年4月1日施行)
本条例に基づき、周南市では、他の行政機関や市民・事業者の皆さん、民間支援団体等と協力して犯罪被害者等の支援に取り組むことで、犯罪被害者等の心に寄り添い、受けた被害の早期回復及び軽減並びに生活の再建を図り、市民の誰もが安全に安心して暮らすことのできる互いに支え合う地域社会の実現を図ってまいります。
周南市犯罪被害者等支援条例について [PDFファイル/161KB]
周南市犯罪被害者等見舞金の支給に関する要綱.pdf [PDFファイル/203KB]
別表第1、第2_周南市犯罪被害者等見舞金の支給に関する要綱.pdf [PDFファイル/358KB]
様式集_周南市犯罪被害者等見舞金の支給等に関する要綱 [PDFファイル/696KB]
犯罪被害者等支援条例チラシ [PDFファイル/1.02MB]
犯罪被害者等支援リーフレット [PDFファイル/1.03MB]
基本理念
●犯罪被害者等の尊厳と権利が尊重されること
●犯罪被害者等が置かれている状況・事情に応じて適切に支援すること
●犯罪被害者等への支援により二次的被害・再被害が生じないこと
●必要な支援が途切れることなく提供されること
●関係者相互の連携及び協力のもとで支援を推進すること
犯罪被害者等支援のための総合的相談窓口
生活安全課(市民相談センター)に、「犯罪被害者等支援総合的相談窓口」を設置しています。 総合的相談窓口では、プライバシーに配慮して個室で相談に応じています。 犯罪被害者やそのご家族、ご遺族が不安に感じていること、直面している問題など、その置かれている状況に応じて、市役所でできる手続きや各種支援制度をご案内したり、外部の関係機関におつなぎしたりするなどの支援を行っています。
【犯罪被害者等支援総合的相談窓口】
場所:生活安全課 市民相談センター(市役所本庁舎2階)
電話:0834-22-8320
受付日時:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
経済的支援
周南市では、条例施行日(令和4年4月1日)以後に故意の犯罪被害を受けた方に対し、経済的な負担を軽減するための支援を行っています。 犯罪被害を受けた時に周南市の住民基本台帳に記載されていることや被害の状況など、支給についての要件があります。
詳しくは、生活安全課 市民相談センターへお問い合わせください。
(場所:市役所本庁舎2階 電話:0834-22-8320)
種類 | 金額 | 対象者 |
---|---|---|
遺族見舞金 | 30万円 |
・犯罪行為により死亡した被害者である市民の第1順位遺族で、犯罪行為が発生した時に市民であった者 ・進学のため市外に居住していた被害者の父母である市民 ・遠隔地での勤務のため市外に居住していた被害者の配偶者及び子である市民 |
重傷病見舞金 | 10万円 | 犯罪行為により重傷病(療養1ヵ月以上かつ入院3日以上の負傷または疾病)を負った被害者本人で、犯罪被害を受けた時に市民であった者 |
精神療養見舞金 | 5万円 | 犯罪行為により重傷病(療養3ヵ月以上かつ3日以上労務に服することができない精神疾患)を負った被害者本人で、犯罪被害を受けた時に市民であった者 |
性犯罪被害見舞金 | 10万円 | 性犯罪被害を受けた時に市民であったもの |
生活サポート費の助成 |
上限3,000円/時間 (上限30時間まで) |
・犯罪行為により死亡した被害者である市民と犯罪被害が生じた時に同居していた遺族である市民 ・対象となる犯罪被害(重傷病・性犯罪)を受けた被害者本人、その家族 |
一時配食費の助成 |
上限1人1回 1,000円/日 ・期間:被害を受けた日から30日まで |
・犯罪行為により死亡した被害者である市民と犯罪被害が生じた時に同居していた遺族である市民 ・対象となる犯罪被害(重傷病・性犯罪)を受けた被害者本人、その家族 |
一時保育費の助成 |
上限 2,000円/日 ・期間:10日まで |
・犯罪行為により死亡した被害者である市民と犯罪被害が生じた時に同居していた遺族である市民で、この被害者の就学前の子を監護する者 ・対象となる犯罪被害(重傷病・性犯罪)を受けた被害者本人、その家族で、この被害者の就学前の子を監護する者 |
一時居住費の助成 |
上限 200,000円 ・日額:1人1夜1万円まで |
・犯罪行為により死亡した被害者である市民と犯罪被害が生じた時に同居していた遺族である市民 ・対象となる犯罪被害(重傷病・性犯罪・放火)を受けた被害者本人、その家族 |
法律相談費の助成 |
上限 15,000円/回 ・回数:3回まで |
・犯罪行為により死亡した被害者である市民の遺族である市民 ・対象となる犯罪被害(重傷病・性犯罪)を受けた被害者本人 |
弁護士費用の助成 |
裁判員裁判 上限:200,000円 その他の裁判 上限:100,000円 |
・犯罪行為により死亡した被害者である市民の遺族である市民 ・対象となる犯罪被害(重傷病・性犯罪)を受けた被害者本人 |
犯罪被害を受けると
犯罪被害者等は、命を奪われる(家族を失う)、けがをする、物を盗まれるなどの直接的な被害だけでなく、周囲とのかかわりの中で、さらに傷つけられてしまう二次的被害や再被害に苦しめられることがあります。
●心身の不調 事件の記憶がよみがえったり、怒りや不安を抑えきれなかったり、長い間、後遺症に苦しむことがあります。
●生活上の困難 家事や仕事が手につかなくなったり、外出ができず、家にひきこもりがちになったりします。
●経済的な困難 財産が失われたり、医療費や裁判費用の出費、休職や失業による収入の途絶などの負担がのしかかります。
●周囲の人の言動による傷つき 周囲の無責任なうわさやいやがらせ、配慮のない報道などで、孤立してしまうことがあります。
●捜査・裁判にともなう負担 捜査や裁判において労力、時間がかかったり、事件のことを何度も話さないといけないなどの負担がのしかかります。
周囲の人の支えが必要です
犯罪被害者等が傷つき苦しんでいるとき、周囲の人の支えが大きな助けになります。 犯罪被害者等の気持ちを理解し、あなたにもできることがあるか考えてみましょう。
●日常生活 家事や買い物、子供の世話など負担を減らす
●話し相手 親身になって話を聴いて孤立感をやわらげる
●付き添い 一人では心細い、警察・裁判所へ付き添う
●見守り 気にかけ見守りながらも、今はそっとしておく
励ますつもりでも犯罪被害者等を傷つけてしまう場合があります
自責感を助長する言葉や、回復を焦らせてしまうような声かけは、犯罪被害者等をつらい気持ちにさせてしまうことがあります。あなたがしてあげたい気持ちと、被害者が望んでいることは、違うかもしれません。その時は、自分の気持ちを押し付けないで、相手の気持ちを尊重してください。
不適切な言葉 | 犯罪被害者等の心理 |
---|---|
早く忘れて | 忘れることなんてできない |
頑張って | これ以上頑張れない |
つらいのはあなただけではない | 誰かと比較しないで |
もう少し注意していれば良かったのに | 私が悪かったの? |
いつまでも泣いていたらダメ | だからどうだっていうの |
周南市犯罪被害者等支援計画
周南市犯罪被害者等支援計画 [PDFファイル/1.05MB]
犯罪被害者相談窓口一覧表(周南市以外)
犯罪被害者相談窓口を掲載しています。
周南市被害者支援一覧
ホンデリングプロジェクトにご協力ください
特定非営利法人全国被害者支援ネットワークが実施する寄付金募集活動です。皆さんからご寄贈いただいた書籍を専門業者に売却。その売却代金が全国被害者支援ネットワークに加盟する各都道府県の犯罪被害者支援センター(周南市の場合、山口県公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体として指定を受けている公益社団法人山口被害者支援センター)に寄付され、同センターの活動費用として運用されるものです。
ホンデリングプロジェクト [PDFファイル/383KB]
犯罪被害者等支援関係機関・団体等(リンク)
警察庁 犯罪被害者等施策<外部リンク>
山口県警察 犯罪被害者への支援<外部リンク>
山口県県民生活課みんなで考えよう、犯罪被害<外部リンク>
山口県公安委員会指定 犯罪被害者等早期援助団体 公益社団法人山口被害者支援センター<外部リンク>