駐車場附置義務条例(正式名「周南市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」)では、路上駐車の解消や道路交通の円滑化を目的として、一定の要件を満たす建築物を新築、増築または用途変更する場合に、建築主に駐車場の附置を義務付けています。
都市計画で定める駐車場整備地区の区域内
用途地域が商業地域、近隣商業地域に指定されている区域内
市長が指定している周辺地区の区域内(入船町)
以下に掲げる地区または地域内において、1に掲げる面積が2に掲げる面積を超える建築物が対象となります。
地区地域 | ア)駐車場整備地区 イ)商業地域等 |
ウ)周辺地区 |
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1 | 特定用途(※2)部分の床面積(※1) + 非特定用途(※3)部分の床面積×0.5 |
特定用途(※2)部分の床面積 |
2 | 1,000平方メートル | 2,000平方メートル |
※1「部分の床面積」は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含みます。
※2「特定用途」は、以下の用途が該当します。(駐車場法施行令第18条)
事務所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、病院、卸売市場、倉庫及び工場
※3「非特定用途」は、上記特定用途以外の用途が該当します。
以下に掲げる用途の部分の床面積を1台当たりの床面積で除して得た台数が附置義務の駐車台数となります。
(小数点以下切り上げ)
用途 | 1台当たりの床面積 | |
---|---|---|
ア)駐車場整備地区 イ)商業地域等 |
ウ)周辺地区 | |
特定用途 | 150平方メートル | |
非特定用途 | 300平方メートル | - |
※ただし、中小規模建築物(建築物の延べ面積が6,000平方メートル未満)には緩和措置が、大規模建築物(事務所の用途に供する部分の床面積が10,000平方メートル超)には逓減措置があります。
附置する駐車スペースは、敷地内に以下の規格で設置しなければなりません。
駐車スペースの規模(大きさ) | 必要台数 |
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1.に掲げる面積が2,000平方メートルを超える場合、1台以上 |
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附置義務駐車台数の30%(小数点以下切り上げ) |
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附置義務駐車台数-(3.+4.) |
※ただし、特殊な装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、円滑に出入りできるものと認められる場合にはこの限りではありません。
当該建築物の構造または敷地の状態により、建築物やその敷地内に駐車場を附置することが困難な場合においては、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設けることができます。
その際には、位置や規模についてあらかじめ承認を受ける必要があります。
あらかじめ、ご計画の建築物が対象となる区域か、届出が必要かどうか等について、担当課にご確認ください。また、計画検討段階での相談もお受けしておりますので、ご活用ください。
担当課では、窓口に備え付けの都市計画縦覧図(縮尺2,500分の1)等により、対象となる区域や計画された建築物について届出が必要かについて確認できます。
「附置義務駐車施設設置(変更)届出書」(様式第1号)、「駐車施設調書」、「駐車施設附置義務台数算定表」に下記の図面等を添付し、正副各1部提出してください。
図書・図面等 | 留意事項等 |
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方位、道路、目標となる地物を記入し、建築物の位置を明示する。 |
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駐車スペース、車路の規格、敷地の接する道路とその幅員を明示する。 |
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各室の用途及びその床面積を明示し、建築物内に駐車施設を設置する場合は駐車スペースや車路の規格を明示する。 |
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2面以上とする。 |
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特定用途と非特定用途の範囲と床面積を明示する。 |
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機械式等の特殊な装置を用いる場合に必要。 |
※審査に必要な場合には、上記以外の図面等の提出をお願いすることがあります。
「敷地外駐車施設設置(変更)承認申請書」(様式第3号)に下記の図面等を添付し、正副各1部提出してください。
図書・図面等 | 留意事項等 |
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方位、道路、目標となる地物を記入し、駐車施設の位置を明示する。 |
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駐車スペース、車路の規格、敷地の接する道路とその幅員を明示する。 |
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各室の用途及びその床面積を明示し、建築物内に駐車施設を設置する場合は駐車スペースや車路の規格を明示する。 |
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2面以上とする。 |
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機械式等の特殊な装置を用いる場合に必要。 |
※審査に必要な場合には、上記以外の図面等の提出をお願いすることがあります。
「駐車施設設置完了届」(様式第6号)に完了した状況が分かる写真を添付して、正副各1部提出してください。