周南市上下水道局と令和8年3月1日以降に契約を行う「工事(注)」及び「業務委託(設計業務)」(以下「工事等」という)のうち、令和8年3月14日以前に入札公告または指名通知を行う工事等について、受注者が適用基準日が令和8年3月15日の労務単価に基づく契約に変更するための請負代金(委託料)の額の変更の協議を請求することができます。
(注)道路維持管理業務委託などの工事に類似した内容の業務委託を含みます。
・別紙1 令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について [PDFファイル]
・別紙2 技能労働者への適切な賃金水準の確保に関するお願い [PDFファイル]
・別紙3 工事(業務)打合せ簿(記載例) [PDFファイル]