お客様との給水契約は、周南市水道事業給水条例に基づいて行っています。
届出先:周南市上下水道局料金センター(0834-22-8617)
届出方法:電話による届出 ※状況により書面でのお届けが必要な場合もあります。
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝日、年末年始を除く)
ご住所 | 使用場所住所 ※集合住宅の場合は、名称と部屋番号も必要 |
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ご使用名義 | 使用者名 |
使用開始日 | 水道使用開始日 |
電話番号 | 自宅もしくは携帯電話の番号 |
請求先 | 納付書や通知の送付先 |
・水道のみをご使用で、下水道ではなく浄化槽や汲取り便所をご使用される場合は、下水道使用料はかかりません。
・水道と下水道の両方をご使用の場合は、水道使用の届出をもって、下水道使用の届出もいただいたこととし、水道料金と下水道使用料を同時にご請求します。
・水道使用開始日の立会は原則不要です。ただし状況により立会をお願いする場合があります。
・住宅等の新築時や既存住宅等に新たに水道新設工事を行った場合は、周南市上下水道局の登録業者である「水道指定工事店」「下水道指定工事店」が工事・届出を行うため、水道をご使用される方からの届出は不要です。ただし、工事完了後から、水道の使用開始まで時間があく場合は、工事店と相談のうえご連絡ください。
お客様番号 | 納付書や検針票に記載 |
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ご住所 | 使用場所住所 ※集合住宅の場合は、名称と部屋番号も必要 |
ご使用名義 | 使用者名 |
使用中止日 | 水道使用中止日 |
電話番号 | 自宅もしくは携帯電話の番号 |
請求先 | 納付書や通知の送付先 |
ご住所 | 転出や転居先の住所 ※集合住宅の場合は、名称と部屋番号も必要 |
精算方法 |
納付書払いの方は、転出・転居先の住所へ納付書を送付します。 |
・使用中止届出がない場合は、水道の使用がなくても水道料金・下水道使用料を請求されることがありますので必ず届出をしてください。
お客様番号 | 納付書や検針票に記載 |
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ご住所 | 使用場所住所 ※集合住宅の場合は、名称と部屋番号も必要 |
ご使用名義 | 使用者名 |
電話番号 | 自宅もしくは携帯電話の番号 |
届出先:周南市上下水道局料金センター(0834-22-8617)
各支所(湯野・戸田・夜市・菊川・須々万・久米・櫛浜・鼓南・和田・八代に限る)
熊毛総合支所産業土木課
鹿野総合支所産業土木課
届出方法:書面による届出
公共下水道の開始・休止・廃止 公共下水道使用等届出書 [PDFファイル/97KB] 公共下水道使用等届出書 [Wordファイル/49KB]
公共下水道の届出内容の変更 公共下水道使用等変更届出書 [PDFファイル/97KB] 公共下水道使用等変更届出書 [Wordファイル/49KB]
農業集落排水の開始・休止・廃止 農業集落排水施設使用等届出書 [PDFファイル/97KB] 農業集落排水施設使用等届出書 [Wordファイル/49KB]
農業集落排水の届出内容の変更 農業集落排水施設使用等変更届出書 [PDFファイル/97KB] 農業集落排水施設使用等変更届出書 [Wordファイル/49KB]
・須々万、高瀬、八代地区は農業集落排水施設使用等届出書・変更届出書をご使用ください。
・上記以外の地区は、公共下水道使用等届出書・変更届出書をご使用ください。
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝日、年末年始を除く)、郵送可
ご住所 | 使用場所住所 ※集合住宅の場合は、名称と部屋番号も必要 |
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ご使用名義 | 使用者名 |
使用開始日 | 下水道使用開始日 |
電話番号 | 自宅もしくは携帯電話の番号 |
請求先 | 納付書や通知の送付先 |
使用人数 | 井戸水で下水道を使用する方は使用人数を届出書により提出 |
お客様番号 | 納付書や口座振替通知書に記載 |
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ご住所 | 使用場所住所 ※集合住宅の場合は、名称と部屋番号も必要 |
ご使用名義 | 使用者名 |
使用中止日 | 下水道使用中止日 |
電話番号 | 自宅もしくは携帯電話の番号 |
請求先 | 納付書や通知の送付先 |
ご住所 | 転出や転居先の住所 ※集合住宅の場合は、名称と部屋番号も必要 |
精算方法 |
納付書払いの方は、転出・転居先の住所へ納付書を送付します。 |
お客様番号 | 納付書や口座振替通知書に記載 |
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ご住所 | 使用場所住所 ※集合住宅の場合は、名称と部屋番号も必要 |
ご使用名義 | 使用者名 |
電話番号 | 自宅もしくは携帯電話の番号 |
使用人数 | 井戸水で下水道を使用する方は使用人数を届出書により提出 |
※井戸水で下水道を使用している場合、下水道使用料は届け出た人数から算定します。届出中の使用人数に恒常的な変動(世帯員の転入、転出、転居、出生、死亡、施設入所など)が生じた場合は、住民票の異動とは関係なく、実態に応じた届出をお願いします。なお、水道水と井戸水を併用し、下水道を使用する場合も必ず届け出てください。