平成29年4月1日から、下水道使用料の不正未払いを防止する目的で、使用者が水道水に加えて水道水以外の水(井戸水など)を下水道に流す場合や、水道水以外の水を使用するための設備に変更があった場合には、遅滞なく届け出ることが義務付けられました。
届出を怠った場合は5万円以下の過料、使用料の徴収を免れた場合はその金額の5倍に相当する金額(5万円を超えないときは5万円)の過料が適用されます。
今回の改正は、新たに変更の届出を義務づけるものであり、下水道使用の開始・休止・廃止やその記載事項の変更については、これまでどおり届出が必要です。