期 | 算定対象 | ご請求 |
---|---|---|
1期分 | 3・4月分 | 5月 |
2期分 | 5・6月分 | 7月 |
3期分 | 7・8月分 | 9月 |
4期分 | 9・10月分 | 11月 |
5期分 | 11・12月分 | 1月 |
6期分 | 1・2月分 | 3月 |
※A地区 徳山地区(概ね東川より東側にある区域)及び熊毛地区・鹿野地区
期 | 算定対象 | ご請求 |
---|---|---|
1期分 | 4・5月分 | 6月 |
2期分 | 6・7月分 | 8月 |
3期分 | 8・9月分 | 10月 |
4期分 | 10・11月分 | 12月 |
5期分 | 12・1月分 | 2月 |
6期分 | 2・3月分 | 4月 |
※B地区 徳山地区(概ね東川より西側にある区域)及び大向、須万市、須々万、長穂地区・夜市、戸田、湯野地区・新南陽地区
A地区またはB地区において定める検針日に使用水量を検針し、翌月に水道料金を請求します。
1年間を6期(請求期)に分け、隔月での検針とご請求を繰り返します。
水道水で下水道を使用されている方は、下水道使用料も同時に算定請求します。
井戸水で下水道を使用されている方は、所定の方法により算定を行い、A地区またはB地区のサイクルで下水道使用料を算定請求します。
メーターのまわりを定期的に掃除していただき、清潔維持のご協力をお願いします。
※ご自宅等のすべての蛇口を閉めて水道を使用していない状態でもパイロットが回転している場合は、漏水している可能性がありますので、周南市上下水道局料金センター(0834-22-8608)へご相談ください。
「水道・下水道使用水量等のお知らせ」(検針票)は、通常2か月に1回の検針時に郵便受け等に投函します。
周南市上下水道局料金センター
電話:0834(22)8608