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水道メーターの検針と請求のサイクル、検針票の見方

印刷用ページを表示する更新日:2023年10月1日更新 <外部リンク>

検針と請求のサイクル

A地区(偶数月検針)
算定対象 ご請求
1期分 3・4月分 5月
2期分 5・6月分 7月
3期分 7・8月分 9月
4期分 9・10月分 11月
5期分 11・12月分 1月
6期分 1・2月分 3月

 ※A地区 徳山地区(概ね東川より東側にある区域)及び熊毛地区・鹿野地区

B地区(奇数月検針)
算定対象 ご請求
1期分 4・5月分 6月
2期分 6・7月分 8月
3期分 8・9月分 10月
4期分 10・11月分 12月
5期分 12・1月分 2月
6期分 2・3月分 4月

※B地区 徳山地区(概ね東川より西側にある区域)及び大向、須万市、須々万、長穂地区・夜市、戸田、湯野地区・新南陽地区 

A地区またはB地区において定める検針日に使用水量を検針し、翌月に水道料金を請求します。
1年間を6期(請求期)に分け、隔月での検針とご請求を繰り返します。
水道水で下水道を使用されている方は、下水道使用料も同時に算定請求します。
井戸水で下水道を使用されている方は、所定の方法により算定を行い、A地区またはB地区のサイクルで下水道使用料を算定請求します。

量水器(水道メーター)に関するお願い

  • 上下水道局が設置したメーターは貸与したものです。

メーターのまわりを定期的に掃除していただき、清潔維持のご協力をお願いします。

清掃イメージ

  • 検針に支障をきたすため、メーターボックスのふたの上や周辺には物を置かないでください。

置物イメージ

  • メーターは検針しやすい位置に設置するようご協力をお願いします。

 

水道メーター

水道メーターのチェックと漏水確認の方法

水道メーターイメージ

  1. 検針時に今回指示数として検針票に印字する数値です。
  2. パイロットと呼ばれる部分です。水道を使用すると、この部分が回転します。

※ご自宅等のすべての蛇口を閉めて水道を使用していない状態でもパイロットが回転している場合は、漏水している可能性がありますので、周南市上下水道局料金センター(0834-22-8608)へご相談ください。

水道・下水道使用水量等のお知らせ(検針票)の見方

「水道・下水道使用水量等のお知らせ」(検針票)は、通常2か月に1回の検針時に郵便受け等に投函します。

検針票イメージ

検針に関するお問合せ

周南市上下水道局料金センター
電話:0834(22)8608