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水道料金・下水道使用料の算定方法(料金の計算方法)

印刷用ページを表示する更新日:2023年12月25日更新 <外部リンク>

お知らせ

 令和元年10月1日からの消費税率引き上げに伴い、水道料金・下水道使用料の消費税率を10%に改定しました。

 

市内全域水道料金単価表(令和元年10月1日消費税率引き上げに伴う改定)

口径別基本料金と従量料金(2か月:消費税込)
口径(ミリメートル) 基本料金(消費税率10パーセント) 従量料金
一般用 段階 (消費税率10パーセント)
13 1,100円 第1段階
1立方メートルから20立方メートルまで
1立方メートルにつき
77円00銭
20 1,100円
25 2,860円 第2段階
21立方メートルから40立方メートルまで
1立方メートルにつき
157円30銭
30 4,840円
40 9,240円 第3段階
41立方メートルから60立方メートルまで
1立方メートルにつき
212円30銭
50 20,680円
75 55,000円 第4段階
61立方メートル以上
1立方メートルにつき
240円90銭
100 110,000円
150 259,600円 公衆浴場 200立方メートルまで
8,800円
201立方メートル以上
1立方メートルにつき77円00銭
200 464,200円
備考

<口径別基本料金について>
算定期間の中途において開始や中止をしたときの基本料金は次のとおりです。

  1. 使用日数が31日から45日まで上記基本料金の「4分の3」の金額
  2. 使用日数が46日以上は上記基本料金
※使用日数が30日までの場合は1か月表をご参照ください。
口径別基本料金と従量料金(1か月:消費税込)
口径(ミリメートル) 基本料金
(消費税率10パーセント)
従量料金
一般用 段階 (消費税率10パーセント)
13 550円 第1段階
1立方メートルから10立方メートルまで
1立方メートルにつき
77円00銭
20 550円
25 1,430円 第2段階
11立方メートルから20立方メートルまで
1立方メートルにつき
157円30銭
30 2,420円
40 4,620円 第3段階
21立方メートルから30立方メートルまで
1立方メートルにつき
212円30銭
50 10,340円
75 27,500円 第4段階
31立方メートル以上
1立方メートルにつき
240円90銭
100 55,000円
150 129,800円 公衆浴場 100立方メートルまで
4,400円
101立方メートル以上
1立方メートルにつき77円00銭
200 232,100円
備考 <口径別基本料金について>
算定期間の中途において開始や中止をしたときの基本料金は次のとおりです。
  1. 使用日数が15日以内は上記基本料金の「2分の1」の金額
  2. 使用日数が16日から30日まで上記基本料金
※使用日数が31日以上の場合は2か月表をご参照ください。
  • 基本料金・・・メーター口径別の基本料金
  • 従量料金・・・使用水量に対する料金
  • 水道料金・・・基本料金に従量料金を加えた料金

市内全域上下水道料金早見表

令和元年10月1日から適用(消費税率10%)

下水道使用料について

下水道使用料の算定

1.上水道をご使用の場合

 水道の使用水量を下水道の使用水量として算定します。

2.井戸水をご使用の場合

 1人当たり6立方メートル/月の認定水量で算定します。

3.上水道と井戸水を併用する場合

 水道の使用水量と井戸水の認定水量を合計したものを算定水量とします。なお、この場合の井戸水の認定水量は1人当たり3立方メートル/月とします。

4.井戸水で、上記2、3により難い場合及び店舗などでのご使用の場合

 ご使用水量が固定的であると認められる場合は推定される使用水量で算定します。なお、不特定多数の方が使用する店舗や事業所などの場合は、メーターで使用水量を計量のうえ算定します。

5.使用水量の多くを下水道へ排出されないお客様

 水道や井戸のメーターで計量した使用水量のうち、その多くが下水道に排水されない状況(農園や畑など)である場合、所定のお手続きにより減量算定ができます。使用者がメーターを設置するなどの方法で、下水道に排水されない使用水量を報告することが条件になります。

市内全域下水道使用料単価表(令和元年10月1日消費税率引き上げに伴う改定)

区分 基本料金と従量料金(2か月:消費税込)
基本料金
(消費税率10パーセント)
従量料金
段階 (消費税率10パーセント)
一般汚水 2,701円60銭 1立方メートルから
20立方メートルまで
1立方メートルにつき
17円60銭
21立方メートルから
40立方メートルまで
1立方メートルにつき
174円90銭
41立方メートルから
60立方メートルまで
1立方メートルにつき
196円90銭
61立方メートルから
100立方メートルまで
1立方メートルにつき
206円80銭
101立方メートルから
200立方メートルまで
1立方メートルにつき
214円50銭
201立方メートルから
400立方メートルまで
1立方メートルにつき
220円00銭
401立方メートルから
1,000立方メートルまで
1立方メートルにつき
224円40銭
1,001立方メートルから
2,000立方メートルまで
1立方メートルにつき
229円90銭
2,001立方メートル以上 1立方メートルにつき
235円40銭
公衆浴場汚水・温泉汚水 200立方メートルまで
20,900円
201立方メートル以上 1立方メートルにつき
66円00銭
備考 <一般汚水の基本料金について>
算定期間の中途において開始や中止をしたときの基本料金は次のとおりです。
  1. 使用日数が31日から45日まで 2,026円20銭(上記基本料金の「4分の3」の金額)
  2. 使用日数が46日以上 2,701円60銭
※使用日数が30日までの場合は1か月表をご参照ください。
区分 基本料金と従量料金(1か月:消費税込)
基本料金
(消費税率10パーセント)
従量料金
段階 (消費税率10パーセント)
一般汚水 1,350円80銭 1立方メートルから
10立方メートルまで
1立方メートルにつき
17円60銭
11立方メートルから
20立方メートルまで
1立方メートルにつき
174円90銭
21立方メートルから
30立方メートルまで
1立方メートルにつき
196円90銭
31立方メートルから
50立方メートルまで
1立方メートルにつき
206円80銭
51立方メートルから
100立方メートルまで
1立方メートルにつき
214円50銭
101立方メートルから
200立方メートルまで
1立方メートルにつき
220円00銭
201立方メートルから
500立方メートルまで
1立方メートルにつき
224円40銭
501立方メートルから
1,000立方メートルまで
1立方メートルにつき
229円90銭
1,001立方メートル以上 1立方メートルにつき
235円40銭
公衆浴場汚水・温泉汚水 100立方メートルまで
10,450円
101立方メートル以上 1立方メートルにつき
66円00銭
備考 <一般汚水の基本料金について>
算定期間の中途において開始や中止をしたときの基本料金は次のとおりです。
  1. 使用日数が15日以内 675円40銭(上記基本料金の「2分の1」の金額)
  2. 使用日数が16日から30日まで 1,350円80銭
※使用日数が31日以上の場合は2か月表をご参照ください。

市内全域下水道使用料早見表

令和元年10月1日から適用(消費税率10パーセント)

 

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