令和元年10月1日からの消費税率引き上げに伴い、水道料金・下水道使用料の消費税率を10%に改定しました。
口径別基本料金と従量料金(2か月:消費税込) | ||||
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口径(ミリメートル) | 基本料金(消費税率10パーセント) | 従量料金 | ||
一般用 | 段階 | (消費税率10パーセント) | ||
13 | 1,100円 | 第1段階 1立方メートルから20立方メートルまで |
1立方メートルにつき 77円00銭 |
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20 | 1,100円 | |||
25 | 2,860円 | 第2段階 21立方メートルから40立方メートルまで |
1立方メートルにつき 157円30銭 |
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30 | 4,840円 | |||
40 | 9,240円 | 第3段階 41立方メートルから60立方メートルまで |
1立方メートルにつき 212円30銭 |
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50 | 20,680円 | |||
75 | 55,000円 | 第4段階 61立方メートル以上 |
1立方メートルにつき 240円90銭 |
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100 | 110,000円 | |||
150 | 259,600円 | 公衆浴場 | 200立方メートルまで 8,800円 201立方メートル以上 1立方メートルにつき77円00銭 |
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200 | 464,200円 | |||
備考 |
<口径別基本料金について>
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口径別基本料金と従量料金(1か月:消費税込) | ||||
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口径(ミリメートル) | 基本料金 (消費税率10パーセント) |
従量料金 | ||
一般用 | 段階 | (消費税率10パーセント) | ||
13 | 550円 | 第1段階 1立方メートルから10立方メートルまで |
1立方メートルにつき 77円00銭 |
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20 | 550円 | |||
25 | 1,430円 | 第2段階 11立方メートルから20立方メートルまで |
1立方メートルにつき 157円30銭 |
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30 | 2,420円 | |||
40 | 4,620円 | 第3段階 21立方メートルから30立方メートルまで |
1立方メートルにつき 212円30銭 |
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50 | 10,340円 | |||
75 | 27,500円 | 第4段階 31立方メートル以上 |
1立方メートルにつき 240円90銭 |
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100 | 55,000円 | |||
150 | 129,800円 | 公衆浴場 | 100立方メートルまで 4,400円 101立方メートル以上 1立方メートルにつき77円00銭 |
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200 | 232,100円 | |||
備考 | <口径別基本料金について> 算定期間の中途において開始や中止をしたときの基本料金は次のとおりです。
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水道の使用水量を下水道の使用水量として算定します。
1人当たり6立方メートル/月の認定水量で算定します。
水道の使用水量と井戸水の認定水量を合計したものを算定水量とします。なお、この場合の井戸水の認定水量は1人当たり3立方メートル/月とします。
ご使用水量が固定的であると認められる場合は推定される使用水量で算定します。なお、不特定多数の方が使用する店舗や事業所などの場合は、メーターで使用水量を計量のうえ算定します。
水道や井戸のメーターで計量した使用水量のうち、その多くが下水道に排水されない状況(農園や畑など)である場合、所定のお手続きにより減量算定ができます。使用者がメーターを設置するなどの方法で、下水道に排水されない使用水量を報告することが条件になります。
市内全域下水道使用料単価表(令和元年10月1日消費税率引き上げに伴う改定)
区分 | 基本料金と従量料金(2か月:消費税込) | ||||
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基本料金 (消費税率10パーセント) |
従量料金 | ||||
段階 | (消費税率10パーセント) | ||||
一般汚水 | 2,701円60銭 | 1立方メートルから 20立方メートルまで |
1立方メートルにつき 17円60銭 |
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21立方メートルから 40立方メートルまで |
1立方メートルにつき 174円90銭 |
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41立方メートルから 60立方メートルまで |
1立方メートルにつき 196円90銭 |
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61立方メートルから 100立方メートルまで |
1立方メートルにつき 206円80銭 |
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101立方メートルから 200立方メートルまで |
1立方メートルにつき 214円50銭 |
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201立方メートルから 400立方メートルまで |
1立方メートルにつき 220円00銭 |
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401立方メートルから 1,000立方メートルまで |
1立方メートルにつき 224円40銭 |
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1,001立方メートルから 2,000立方メートルまで |
1立方メートルにつき 229円90銭 |
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2,001立方メートル以上 | 1立方メートルにつき 235円40銭 |
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公衆浴場汚水・温泉汚水 | 200立方メートルまで 20,900円 |
201立方メートル以上 | 1立方メートルにつき 66円00銭 |
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備考 | <一般汚水の基本料金について> 算定期間の中途において開始や中止をしたときの基本料金は次のとおりです。
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区分 | 基本料金と従量料金(1か月:消費税込) | |||
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基本料金 (消費税率10パーセント) |
従量料金 | |||
段階 | (消費税率10パーセント) | |||
一般汚水 | 1,350円80銭 | 1立方メートルから 10立方メートルまで |
1立方メートルにつき 17円60銭 |
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11立方メートルから 20立方メートルまで |
1立方メートルにつき 174円90銭 |
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21立方メートルから 30立方メートルまで |
1立方メートルにつき 196円90銭 |
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31立方メートルから 50立方メートルまで |
1立方メートルにつき 206円80銭 |
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51立方メートルから 100立方メートルまで |
1立方メートルにつき 214円50銭 |
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101立方メートルから 200立方メートルまで |
1立方メートルにつき 220円00銭 |
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201立方メートルから 500立方メートルまで |
1立方メートルにつき 224円40銭 |
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501立方メートルから 1,000立方メートルまで |
1立方メートルにつき 229円90銭 |
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1,001立方メートル以上 | 1立方メートルにつき 235円40銭 |
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公衆浴場汚水・温泉汚水 | 100立方メートルまで 10,450円 |
101立方メートル以上 | 1立方メートルにつき 66円00銭 |
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備考 | <一般汚水の基本料金について> 算定期間の中途において開始や中止をしたときの基本料金は次のとおりです。
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