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徳山中央浄化センター再構築事業に係る特定事業の選定について

印刷用ページを表示する更新日:2022年11月4日更新 <外部リンク>

特定事業の選定

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条の規定に準じて、「周南市徳山中央浄化センター再構築事業」を特定事業として選定しましたので、PFI法第11条第1項の規定に準じて、特定事業の選定に係る客観的な評価の結果を公表します。

特定事業の選定 [PDFファイル/238KB]

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