周南市では、地域未来投資促進法による「地域経済牽引事業計画」を作成し、県の承認及び国の確認を受けた事業者の方に、同法に基づく固定資産税の課税免除を講じる条例を令和5年7月13日に制定しました。
地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)を促進することを目的とした地域未来投資促進法が平成29年7月に施行されました。
令和5年7月には、地域経済牽引事業を促進するために、地方公共団体が実施すべき事業環境整備に係る項目(GxやDxの促進支援、重要産業のサプライチェーン強靭化等)の追加等を盛り込んだ基本方針の改正が施行されました。
地域未来投資促進法の概要(経済産業省ホームページ) (別ウィンドウ) <外部リンク>
令和6年4月、県及び県内19市町では、同法に基づく新たな基本計画を策定しました。
新基本計画リーフレット [PDFファイル/774KB]
地域経済牽引事業を実施しようとする事業者の方は、「地域経済牽引事業計画」を作成し、県知事の承認を受けた後、同法に基づく支援措置を利用することが可能となります。
承認を受けるに当たっては、基本計画に定める要件((1)地域の特性を活用し、(2)付加価値を創出、(3)地域への経済波及効果がある事業)を満たす必要があります。(基本計画概要版の「地域経済牽引事業の承認要件」参照)
支援措置等の概要(山口県ホームページ)(別ウインドウ)<外部リンク>
「地域経済牽引事業計画」を作成し、県の承認及び国の確認を受けた事業者の方で、令和5年7月13日以降に資産を取得された場合、3年間固定資産税が免除されます。