工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行なわれるようにするため、工場立地に関する調査の実施、準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令などを行い、これらを通じて、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に貢献することを目的としています。
製造業(単に修理のみ行う事業所は除く)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業または熱供給業に係わる工場または事業場であって、敷地面積が9,000m2以上または建築物の建築面積が3,000m2以上の規模のものをいいます。
特定工場の新設または増設をする場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません。
但し、届出の内容が適当であると認められる場合は、その期間を短縮することができます。
工場立地法の一部改正により、同法の緑地及び環境施設面積率に関する準則の策定に係る権限が市に委譲(平成24年4月1日)されたことから、本市においても工場用地の有効活用の促進、企業活動の活性化及び定着を図るため、緑地等の面積率を緩和する条例を制定しました。(平成27年9月24日公布)