周南市まちなかオフィス立地促進事業補助金
まちなかへのオフィス進出を支援します
中心市街地における多様な業務の集積度を高め、拠点機能を向上させ地域経済の活性化を図ることを目的として、事業者がまちなかの賃貸借物件にオフィスを新規開設するときに、そのオフィスの運営及び雇用の創出に対し補助金を交付します。
補助対象要件
補助対象要件
- 建設業
- 製造業
- 電気・ガス・熱供給・水道業
- 情報通信業
- 運輸業
- 卸売業
- 金融、保険業(貸金業法第2条第1項に規定する貸金業を除く。)
- 不動産業、物品賃貸業
- 学術研究、専門・技術サービス業
- 生活関連サービス業のうち旅行業、冠婚葬祭業
- 教育、学習支援業のうちその他の教育、学習支援業
- 医療、福祉
- サービス業(政治・経済・文化団体、宗教、その他のサービス業、外国公務を除く。)
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徳山駅を中心とした特定の地域(地図はこちら[Pngファイル/188KB]) |
対象地域に新たに本社、支社、営業所、出張所等、事務機能を備えたオフィスを賃貸借契約により設置し、広く一般に認識できる形で事業を開始すること。 |
事務処理業務等を行うための床面積が、オフィス賃借面積の2分の1以上であること。 |
オフィスの新規開設日時点で、常時、使用する従業員数が3名以上であること。
ただし、オフィスを新規開設する事業者が、
(1)新規創業者(=オフィスの新規開設日の6か月以内に開業または会社を設立した者)または
(2)クリエイティブ産業(=製造業、情報通信業、学術研究、専門・技術サービス業を営む者)
である場合は、一定条件を満たせば、従業員要件は不要となります。 |
補助内容
オフィス設置奨励金
新規開設したオフィスの賃借料を補助します。
補助率
2分の1以内(1年あたりの補助限度額は150万円)
対象期間
オフィスの新規開設日の属する月またはその翌月から3年間
対象経費
- オフィスの賃借に要した経費
- オフィス業務に必要な2台分までの駐車場の賃借に要した経費
地元雇用奨励金
オフィスの新規開設に伴う新たな雇用に係る経費を補助します。
補助額
新規雇用者1人あたり20万円(補助限度額は200万円・初年度限り)
対象者
雇用開始の日がオフィスの新規開設日の前後2か月以内で、かつ、本市に住所を有する者
申請手続き
申請の流れ
1.申請者:市にオフィス認定申請書を提出
(オフィスの新規開設日の90~30日前まで )
添付書類
(法人は4を除くすべてを、個人事業主は4~10を提出。)
- 会社の定款の写し
- 法人登記簿謄本(申請日の1か月以内の日付の履歴事項全部証明書で写しも可)
- 申請時の直近の決算書または財務諸表の写し
- 税務署に提出した開業届出書の控え等
- 事業概要書(新規創業者は事業計画書)
- 新設オフィスの賃貸契約書の写し
- 新設オフィスの見取図(面積計算ができるもの)
- 従業員の雇用保険被保険者証の写し
- 市税の滞納の無いことの証明書(申請日の1か月以内の日付のもので写しも可)
- その他市長が必要と認める書類
2.市:審査の後、オフィス認定申請審査結果通知書を送付
3.申請者:新規開設届を提出
(オフィスの新規開設日以降)
4.申請者:市に補助金交付申請書を提出
(オフィスの新規開設日から1年経過時 )
添付書類
(法人はすべてを、個人事業主は3を除くすべてを提出 )
- オフィス賃借料の領収書の写し(オフィスの新規開設の日の属する月またはその翌月から1年間分)
- オフィスの現況写真(外観及びオフィス内)
- 申請時の直近の決算書または財務諸表の写し
- 市税の滞納の無いことの証明書(申請日の1か月以内の日付のもので写しも可)
- 従業員名簿
- 従業員が認定事業所で事業に従事していることを確認できる書類
- 地元雇用奨励金対象従業員の住民票(雇用奨励措置を受ける場合のみ必要。申請日の1か月以内の日付のもので写しも可)
- その他市長が必要と認める書類
※2年目、3年目の交付申請においても同様となります。
5.市:補助金交付決定通知書を送付
6.申請者:市に補助金交付請求書を提出
7.市:補助金を振込
申請書等様式
申請等に必要な様式は、次のとおりです。(ダウンロードすることができます
<外部リンク>
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