本社機能の移転・拡充に伴い、市内の本社機能の従業員が、10名以上(中小企業5名以上)増加する場合
※制度適用期間:平成28年4月1日~令和11年3月31日
※認定申請書提出期限:令和8年3月31日
調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門、情報サービス事業部門、商業事業部門(一部)、サービス事業部門(一部)をいいます
また、上記部門に併せて整備される福利厚生施設及び児童福祉施設も対象です
東京23区からの本社機能の全部または一部の市内への移転をいいます
市内において本社機能を新設または拡大することをいいます
認定要件に該当した場合、以下の支援を受けることができます。
市内の事業所へ転勤または新規雇用された従業員一人につき、50万円を交付。東京23区からの転勤者は、20万円を加算
※福利厚生施設及び児童福祉施設は対象外となります。
※1年以上本市へ住所を有すること等、条件があります。(限度額:7千万円)
新たに取得した土地、建物、償却資産に係る固定資産税相当額の半額を2年間、中小企業は全額を3年間交付(限度額なし)
※設備投資額が2,000万円(中小企業は1,000万円)以上等、条件があります。
新たに賃借した建物、駐車場等に要した経費の半額を最長3年間交付(限度額:年額150万円)
事業認定申請書 [Wordファイル/29KB]
事業認定申請書 [PDFファイル/196KB]
会社概要書 [Wordファイル/20KB]
会社概要書 [PDFファイル/100KB]
上記の様式に加えて、会社の定款の写し・法人登記簿謄本もご提出ください。
※なお、当制度のほか、国の本社機能移転等に係る優遇制度(オフィス減税、雇用促進税制、地方税の不均一課税)等の対象となる場合がありますので、詳しくは商工振興課までご相談ください。