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帯状疱疹予防接種費用の一部助成

印刷用ページを表示する更新日:2024年6月6日更新 <外部リンク>

帯状疱疹について

帯状疱疹は水痘(水ぼうそう)と同じ、水痘・帯状疱疹ウイルスによって起こります。
ストレス・加齢等により免疫力が低下することで、​50歳をすぎると帯状疱疹の発症が増え、80歳までに約3人に1人が帯状疱疹になるといわれています。

症状は、体の片側の一部にピリピリとした痛みと共に赤い発疹が現れることが多いです。顔や目、頭にも出ることがあり、顔面神経痛など合併症を起こすことがあります。

帯状疱疹を予防するために

帯状疱疹の予防にはワクチン接種が有効です。水ぼうそうにかかったことがある人は、すでに水痘・帯状疱疹ウイルスに対する免疫を獲得していますが、年齢と共に弱まってしまうため、改めてワクチン接種を行い、免疫を強化することで、帯状疱疹を予防します。予防接種は帯状疱疹を完全に防ぐものではありませんが、たとえ発症しても症状が軽くすむという報告があります。

予防接種のほかに、食事のバランスに気をつける、睡眠をきちんととるなど、基本的な生活習慣を整えることが大切です。日頃からの体調管理を心がけましょう。

 

65歳以上の方への助成について

令和6年6月から帯状疱疹任意予防接種費用の一部助成を実施します。予防接種法に基づかない任意の予防接種となりますので、かかりつけ医師等にご相談のうえ、予防接種による効果や副反応等十分にご理解いただいたうえで、接種をご判断ください。

帯状疱疹ワクチンの費用助成を開始します(リーフレット) [PDFファイル/872KB]

 

帯状疱疹ワクチンの費用助成を開始します

 

対象者

接種日時点で満65歳以上の周南市民で、下記のいずれかに該当する方

  • 周南市または他の自治体からの費用助成により帯状疱疹の予防接種を受けたことがない方
  • 不活化ワクチンの1回目接種の助成を受けた方で、2回目の接種について助成を希望する方

​※接種日時点で65歳未満の方への周南市からの費用助成はありません。

開始日

令和6年6月1日

※開始日より前の接種は助成の対象になりません

帯状疱疹ワクチンの種類と助成額

帯状疱疹ワクチンは、現在2つの製品があり、効果や接種対象などに違いがあるので、必ず医師にご相談ください。どちらか一方のみを選択して規定の回数の接種を完了していただく必要がありますので、ご注意ください。
※助成は、1人につき、生涯いずれか一方のみです

ワクチンの種類と助成額
 

乾燥弱毒生水痘ワクチン

(生ワクチン)

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

(不活化ワクチン)

接種回数 1回(皮下注射) 2回(筋肉内注射)
助成回数 1回 2回まで
助成額

上限4,000円
※接種費用と4,000円いずれか低い額

1回につき上限10,000円
※接種費用と10,000円いずれか低い額
接種間隔 -

2回目の接種は、1回目接種の2か月後から6か月後までに接種してください。

2回目を決められた接種間隔で接種できなかった場合、2回目の接種は費用助成の対象外となります。
また1回目を令和6年5月31日以前に自費で接種した方で、令和6年6月1日以降に2回目を接種する場合、2回目の接種については助成の対象となりますが、定められた接種間隔での接種に限ります。

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助成の流れ

市からの予診票または受診券の発行はありません。接種を希望する場合は、以下の手順で接種を受けてください。

  1. 指定医療機関一覧で、接種できる医療機関を確認し、事前に医療機関に予約をします。
    ※市内の指定医療機関以外で接種された場合、助成の対象となりません。
  2. 接種日当日、指定医療機関で、マイナンバーカード・健康保険証等(住所、氏名、生年月日が確認できるもの)を提示し、医療機関に設置の委任状を記入します。
  3. 接種後、接種費用から助成額を差し引いた金額を医療機関にお支払いください。
    ※接種費用は医療機関により異なります。医療機関にお尋ねください。

指定医療機関

周南市の助成制度を利用して、帯状疱疹予防接種を受けることができる指定医療機関につきましては、以下の一覧をご覧ください。

指定医療機関一覧 [PDFファイル/310KB] 

 

接種に必要なもの

  1. 周南市民であることが確認できる書類(マイナンバーカード・保険証等)
  2. 接種費用(助成金額を除いた自己負担分)
    ​※金額は医療機関にお尋ねください。

 

健康被害について

本事業は予防接種法に基づかない任意の予防接種に対する助成制度となりますので、予防接種法に基づく救済措置はありません。
万が一、予防接種を受けたことによる健康被害が起きた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づき、一定の給付が行われる場合があります。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ<外部リンク>

 

やむを得ない理由により、市外で接種をされる方への助成について

帯状疱疹ワクチンの費用助成は、原則、市内の指定医療機関で行います。入院中・施設入所中等のやむを得ない理由があり、市内の指定医療機関​で接種が困難な方は、周南市健康づくり推進課(0834-22-8553)にご相談ください。

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