風しんは、風しんウイルスによって引き起こされる発疹性感染症です。感染から14~21日の潜伏期のあと、発熱、発疹、リンパ節腫脹が発現します。大人になって感染すると無症状や軽症のことが多いですが、まれに脳炎や血小板減少性紫斑病などの重篤な合併症を併発することがあります。
飛沫感染によりヒトからヒトへ感染し、風しんへの免疫がない集団において、1人の風しん患者から5~7人にうつすといわれるほど強い感染力があります。また、無症状でも他人に風しんをうつすことがあります。
妊娠20週頃まで(特に妊娠初期)の女性が風しんに感染した場合、胎児が風しんウイルスに感染し、難聴、心疾患、白内障、精神や身体の発達の遅れ等の障害をもった赤ちゃんが生まれる可能性があります。これらの障害を「先天性風しん症候群」と言います。
妊娠をしている方はワクチン接種を受けることができないため、妊婦本人だけでなく周りにいる方も風しんに感染しないように予防しましょう。風しんにかかったことがなくワクチン接種歴もない方は、まずは抗体検査を受けてご自身の抗体価が十分か確認し、十分でない場合は予防接種をご検討ください。
風しんの感染拡大防止のための事業として、公的な予防接種を受ける機会のなかった世代の男性を対象に、令和7年3月31日まで無料の風しん抗体検査及び予防接種を実施しておりました。
しかし、国において、麻しん及び風しんの定期の予防接種に使用されている、麻しん風しん混合(MR)ワクチンの供給が不安定になっている状況により、令和6年度内に、接種ができない方がおられると見込まれることから、接種対象期間を超えた接種を可能とする方針が示されました。
周南市では、国の方針にもとづき、昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性であって、令和6年度末までに風しん抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方については、令和9年3月31日まで予防接種の接種期間を延長します。
下記のすべてに該当する方
(1)周南市に住民票がある
(2)昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性で、予防接種のクーポン券が未使用
(3)令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分であった
※令和7年度以降、抗体検査を実施した方は対象外
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
期間中に1回
無料
風しん第5期実施医療機関一覧 [PDFファイル/231KB]
1. 周南市内の実施医療機関に直接予約をする
※入院・施設入所等やむを得ない理由により、周南市内の医療機関での接種が難しい場合は事前に手続きが必要です。
健康づくり推進課(0834-22-8553)までお問い合わせください。
2. 予約した医療機関に、下記3点を持参する
(1)令和7年3月31日までに実施した抗体検査の結果
(2)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(3)市から送られてきたクーポン券
※クーポン券の対象者には令和6年3月末にお送りしています。過去に発行された有効期限が切れているクーポン券も提示が可能です。クーポン券を紛失した場合は、周南市健康づくり推進課(0834-22-8553)までお問い合わせください。
3. 接種を受ける
市で抗体検査の受診歴が確認できていない男性を対象に、令和6年3月末にクーポン券を送付しております。抗体検査・予防接種ともに、クーポン券の有効期限は令和7年3月31日までとなっておりますが、接種の際に医療機関への提示が可能です。
予防接種の対象で、クーポン券を紛失された方は、周南市健康づくり推進課(0834-22-8553)までお問い合わせください。
※市外に転出された方は周南市のクーポン券を使用できません。住民票のある市区町村にお問い合わせください。