予防接種法の改正(平成25年1月30日)により、長期療養を必要とする病気にかかったなど特別な事情により、定期接種(ロタウイルスとインフルエンザを除く)を受けることができなかったと認められる方については、対象年齢を超えても定期予防接種を受けることができます。
次の1~3までに該当する方(やむを得ず、定期の予防接種を受けることができなかった場合に限ります。)
1.次の(ア)から(ウ)までに掲げる疾病にかかった方
(ア)重症複合免疫不全、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(ウ)(ア)または(イ)の疾病に準ずるとみとめられるもの
上記に該当する疾病の例はこちら [PDFファイル/152KB]
2.臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
3.医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められる方
主治医が接種可能と判断した日から2年(接種上限年齢の定められている予防接種あり)。
ただし、高齢者肺炎球菌予防接種については主治医が接種可能と判断した日から1年。
BCG | 4歳に達するまで |
4種混合(ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風) | 15歳に達するまで |
5種混合(ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びヒブ感染症) | 15歳に達するまで |
ヒブ | 10歳に達するまで(5種混合を使用する場合は15歳に達するまで) |
小児用肺炎球菌 | 6歳に達するまで |