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長期にわたる疾患等のため定期予防接種が受けられなかった方へ

印刷用ページを表示する更新日:2023年3月3日更新 <外部リンク>

予防接種法の改正(平成25年1月30日)により、長期療養を必要とする病気にかかったなど特別な事情により、定期接種(ロタウイルスとインフルエンザを除く)を受けることができなかったと認められる方については、対象年齢を超えても定期予防接種を受けることができます。

対象となる病気

次の1~3までに該当する方(やむを得ず、定期の予防接種を受けることができなかった場合に限ります。)

1.次の(ア)から(ウ)までに掲げる疾病にかかった方

(ア)重症複合免疫不全、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(ウ)(ア)または(イ)の疾病に準ずるとみとめられるもの
上記に該当する疾病の例はこちら [PDFファイル/152KB]

2.臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方

3.医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められる方

 

対象期間

主治医が接種可能と判断した日から2年(接種上限年齢の定められている予防接種あり)。
ただし、高齢者肺炎球菌予防接種については主治医が接種可能と判断した日から1年。

 
BCG 4歳に達するまで
4種混合 15歳に達するまで
ヒブ 10歳に達するまで
小児用肺炎球菌 6歳に達するまで

 

申請方法(接種前に手続きが必要です)

  1. ​接種を受けるに、下記の問い合わせ先にご連絡ください。状況を確認し申請書類をお送りします。
  2. 申請書類を下記に提出します。
  3. 市が主治医に「主治医意見書」の作成を依頼します。(文書作成費用等が発生した場合は、自己負担となります。)
  4. 市が審査したのち「承認通知書」を発行します。
  5. 「承認通知書」と母子健康手帳を持参し、予防接種を受けてください。


 

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