周南市が行っている仕事について、意見や要望があるときには、だれでも請願書や陳情書を議会に提出することができます。
請願をするときは、市議会議員の紹介を必要としますが、陳情の場合はその必要がありません。
定例会において取り扱う請願は、一般質問(会派質問)の初日までに受理されたもの、また、臨時会において取り扱う請願は、招集日の1週間前に開催される議会運営委員会の前日までに受理されたものとなっています。
いつでも受付けをしていますが、提出されるタイミングによって取扱いがされる時期が異なります。
請願は、所管の委員会で審査された後、本会議で最終的に採択か不採択かが決められます。採択された請願は執行機関に送付し、その処理の経過と結果の報告を請求しています。
また、周南市民から出された陳情のうち、⑴周南市が処理権限を有するもので、⑵定例会・臨時会の各提出期限までに受理され、⑶議会運営委員会において本議会で取り扱うことが決定されたものについては、請願と同様に処理されます。
それ以外の陳情については、随時、全議員に正本の写しが配付されます。
請願書、陳情書は、日本語で、願いの趣旨、提出年月日、請願・陳情者の住所(法人の場合は、法人の名称と所在地)を記載したものに、請願・陳情者(法人の場合は代表者)が署名または記名押印をし、これに紹介議員が署名または記名押印(陳情書には不要)をしたものを、議長あてに提出することになっています。
請願書、陳情書の審査に当たり参考となる資料がありましたら、できるだけ添付をお願いします。(道路、河川等の改善を求める内容である場合は、その図面など。また、意見書の提出を求める内容である場合は、意見書案)
請願書・陳情書書式例はこちらからダウンロードできます。
※書式例以外のものでも必要事項が記載されていれば受け付けます。