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空き家対策総合サイト

印刷用ページを表示する更新日:2024年6月27日更新 <外部リンク>

周南市の空き家対策

周南市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成27年5月前面施行)や、周南市空家等の適正な管理に関する条例(平成25年10月施行)に基づき、空き家に関する対策を行っております。

空家等対策の推進に関する特別措置法 [PDFファイル/237KB](令和5年改正)

周南市空家等の適正な管理に関する条例 [PDFファイル/329KB](令和6年改正)

周南市空家等対策計画(平成29年3月作成)

 

周南市に空き家をお持ちの方へ

所有者の責務

空家等対策の推進に関する特別措置法では、所有者の責務として「周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」とされております。空き家は個人の財産であり、所有者等が適切に管理しなければなりません。屋根瓦や外壁の一部が飛散する、塀や樹木が倒れる等により他人に損害を与えた場合、損害賠償を請求されることもあります。そのようにならないためにも、適切な管理に努めてください。

周南市内に空き家をお持ちの方へ 空き家ガイドブック  空き家のお手入れやっちょる~? エンディングノート記者発表住まいのエンディングノート

 

支援サービス

利活用

空き家情報バンク

空き家の売却や賃貸を希望される方は、インターネット上のウェブページで空き家情報を公開できます。

空き家リフォーム事業補助金

築20年以上の中古住宅を購入された方を対象とした、空き家の改修費用の補助金制度です。

空き家改修支援事業

中山間地域への移住者を対象とした、空き家の改修費用の補助金制度です。

木造住宅耐震診断員派遣事業

木造住宅の耐震診断を希望する方に、無料で耐震診断員を派遣する制度です。

木造住宅耐震改修補助制度

木造住宅の耐震改修を実施する方を対象とした、改修費用の補助金制度です。

中心商店街テナントミックス推進事業

中心商店街に出店しようとする方を対象とした、空き店舗の改修費用の補助金制度です。

中山間地域起業促進事業

移住者等による空き家・空き店舗を活用する起業を対象とした、補助金制度です。

家財道具等処分支援事業

空き家情報バンク等に登録され、中山間地域にある空き家の家財道具等処分を対象とした、補助金制度です。

 

解体・除却

危険空き家解体事業補助金

危険な状態の空き家を解体する方を対象とした、空き家の解体費用の補助金制度です。

避難路沿道等ブロック塀等除却・建替え事業

避難路沿道等にあるブロック塀等の除却・建替えを実施する方を対象とした、補助金制度です。

 

維持管理

ふるさと周南応援寄附金(ふるさと納税)謝礼品

空き家の定期管理や見回りサービスを実施する謝礼品を準備しています。

 

空き家の譲渡所得の3000万円控除

空き家の譲渡所得特別控除に係る『被相続人居住用家屋等確認書』の発行を行っています。

 

相談窓口

・住宅課 空家対策室

Tel:0834-22-8385

メールでのお問い合わせはこちら

空き家の管理、活用、空き家情報バンク等に関する相談

適正に管理されておらず、周囲に悪影響を及ぼしている空き家の相談

 

市開催の無料相談会

空き家無料相談会(8月25日開催)

専門家(司法書士・宅地建物取引士・建築士)へ無料で相談することができます。

住宅無料相談会(第2・4土曜日開催)

建築士へ無料で相談することができます。

無料法律相談(随時開催)

弁護士・司法書士へ無料で相談することができます。

 

その他の相談窓口

法テラス山口(日本司法支援センター)<外部リンク>

法律に関する問題の相談

山口地方法務局<外部リンク>

国庫帰属制度についての相談

山口地方法務局 周南支局<外部リンク>

登記についての相談

山口県弁護士会<外部リンク>

相続、権利、紛争等についての相談

山口県司法書士会<外部リンク>

登記、成年後見等についての相談

山口県土地家屋調査士会<外部リンク>

測量等についての相談

(一社)山口県宅建協会 周南支部<外部リンク>

賃貸、売却についての相談

 

管理不全な空き家に対する対策

周囲に悪影響を及ぼしている空き家について、地域の問題として御相談いただいた場合、市職員が現地を確認し、地域とともに問題点を整理したうえで、所有者等へ維持管理を依頼しています。また、空き家の適切な管理がされておらず、危険な状態のまま放置されてしまうと、市が「特定空家等」として指定する場合があります。なお、法改正により「特定空家等」に加え、「管理不全空家等」が規定されました。

・管理不全空家等・・・そのまま放置すれば特定空家等となる恐れがある状態の空き家

・特定空家等・・・・・地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている次の状態である空き家

  1. 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

「管理不全空家等」に指定されると、市はその所有者や管理者に対して、「指導」、「勧告」の行政指導を行うことができます。

「特定空家等」に指定されると、市はその所有者や管理者に対して、「助言・指導」、「勧告」、「命令」、「代執行」の行政措置を行うことができます。

管理不全空家等や特定空家等となり、市から「勧告」を受けると、空き家が建っている土地に関する固定資産税の住宅用地の特例措置が受けられなくなる場合があります。

 

空家等管理活用支援法人

空家等管理活用支援法人について

 

空き家に関する参考情報

・(国土交通省)空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報<外部リンク>

・(山口県)空き家ポータルサイト<外部リンク>

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