常に人がいないことによる、防災や防犯上の問題はあるかもしれませんが、適正に管理されていれば大きな問題になることは少ないと思われます。
しかし、管理が不十分な場合、建物の老朽化の進行が速くなり、将来使用する際にリフォーム費用が高くなる場合があります。
また、以下のような問題が生じるおそれがあります。
・ 建物倒壊により道路の通行を妨げたり、通行人に被害を与えるおそれがあります。
・ 庭木が隣地や道路に越境するおそれがあります。
・ シロアリの被害などで建物が弱くなり、倒壊の危険性が増します。
・ 台風等の強風で瓦などが飛び、周囲の家や通行人に被害を与えるおそれがあります。
・ 火災が発生すると発見が遅れ、周辺に延焼するおそれが高くなります。
・ ポストに郵便物が溜まった状態だと留守であることが分かり、ゴミを捨てられたり、
空き巣や不審者の住みつきの心配も出てきます。
・動物が住みつき、地域環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。
このように、治安の悪化や火災の発生などの防犯、防災の面及び景観面など地域環境の悪化など、地域住民に心配や迷惑を掛けることとなります。
また、万が一、建物の倒壊などにより人に危害を与えた場合、所有者等には損害賠償責任などが発生する場合があります。
建物及び敷地が利活用されれば一定の管理がなされることが期待出来ますが、利活用できない場合でも、空き家を適正に管理する責任は所有者等にあります。
所有者には、建物の管理責任があり、建物が倒壊したり、物が落下したりするなどして近隣の建物や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者等は損害賠償など法的責任が問われることもあります。
また、建物は個人の所有物ではありますが、地域の景観にも影響を与える場合もあり、地域の財産としての一面もあります。
市では、管理不良な状態にある空き家について、空家特措法及び空家等条例に基づき、所有者等に対して、空き家が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めることに関し、助言や指導等を行っています。
空き家を適正に管理せずに長期間放置すると、老朽化が進み、建物の一部が落下や飛散したり、倒壊するなど、人に危害を与えるおそれも出てきます。
そのような場合、所有者等に損害賠償責任などが発生する場合があります。適正な管理が行われていない場合、自然災害であっても免責されない場合があります。
また、そのような状況になっていなくても、市から空家特措法及び空家等条例に基づき、所有者等に対して、空き家が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めることに関し、助言や指導等を行う場合があります。
相続の権利を有する者が誰もなく、建物の管理をするべき人がいない場合、民法の規定によればそのような建物は相続財産法人となり、その管理のために管理人を選任する必要があります。管理人の選任は、空き家により被害を被る恐れのある方や、債権者などの利害関係者が裁判所に申し立てを行う必要があります。管理人が選任されれば、以後はその管理人が管理を行います。詳細については以下のリンクをご参照ください。
相続財産清算人の選任<外部リンク>
空き家をそのまま放置し、著しく保安上危険となるおそれがある状態や著しく衛生上有害となるおそれのある状態などになった空き家については、空家特措法に基づく助言や指導の対象となり、さらに状況によっては、勧告、命令、最終的には市により行政代執行を行った上で、要した費用を請求することになります。また、空家特措法に基づく勧告を受けた場合、固定資産税などの住宅用地の特例の適用対象から除外されるため、軽減措置がなくなり、土地の固定資産税が高くなる場合があります。
なお、著しく保安上危険となるおそれがある状態や著しく衛生上有害となるおそれのある状態でない場合で、かつ、近隣環境や近隣住民などに影響が生じている場合は、市から建築物の適正な維持管理について通知する場合があります。
民間の不動産業者や、【周南市空き家情報バンク】の利用をご検討ください。
詳しくはこちらのページをご参照ください。住宅課 空家対策室(Tel 0834-22-8385)
中山間地区の一部では、空き家情報バンクに登録するための家財処分に対する補助金制度があります。詳しくはこちらのページをご参照ください。移住交流推進課(Tel 0834-22-8341)
不法投棄は犯罪です。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、不法投棄者は5年以下の懲役もしくは1千万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、または両方が科せられます。不法投棄を見かけた場合は、車の特徴やナンバーなどの情報を警察署までお寄せください。
周南警察署<外部リンク>(Tel 0834-21-0110)
光警察署<外部リンク>(Tel 0833-72-0110)
年または月に何度か訪問し、換気や通水、郵便ポストの整理、外周の清掃、室内の簡易清掃、可能な範囲での目視による屋根や外壁など建物の点検が行われるケースがあります。詳しくは民間の管理業者へお問い合わせください。
なお、ふるさと納税にも「空き家・空き地見守りサービス」がありますのでご利用ください。詳しくはこちらのページ<外部リンク>をご参照ください。移住交流推進課(Tel 0834-22-8238)