法務局の登記事項は誰でも閲覧(有料)することができますので、登記されている土地の地番や権利者の氏名および住所を知ることが可能です。ただし、住所変更等の変更登記がなされておらず、空き家の住所のままとなっている場合や、相続前の故人名義のままになっている場合もありますので、注意が必要です。
所有者の探し方について➔ Q2-1
登記が故人名義のままであっても、相隣の問題については、利害関係人として法的な手続きを行うことができます。市開催の「無料法律相談」がありますので、ご利用ください。詳しくはこちらをご参照ください。市民相談センター(Tel 0834-22-8320)
また、周囲に悪影響を及ぼしており自治会の問題となっている場合には、空家特措法に基づき所有者等を調査し、適切な管理を行うよう助言することができますので、住宅課 空家対策室(Tel 0834-22-8385)までご相談ください。
※空き地の草木問題につきましては、環境政策課(Tel0834-22-8322)までご相談ください。
所有者に依頼しても対応してもらえない場合は、切ることができます。
一度、住宅課 空家対策室(Tel 0834-22-8385)までご相談ください。
現地調査のうえ、空家特措法や空家等条例に基づく「空家等」に該当する場合は、所有者等を調査し、適切な管理を行うよう助言を行います。
しかしながら、空家等の所有者の対応次第では、状況が改善するまでに多くの時間を要する場合があります。ご自身でも、内容証明郵便の送付や提訴するなどの対応も考えられますので、あわせてご検討ください。
※ 弁護士へのご相談を考えておられる方は、こちらをご参照ください。<外部リンク>
老朽空き家といえども個人財産であり、行政代執行ができるのは、真にやむを得えない場合のみです。
また、空き家の管理責任はあくまでも所有者にあることから、まずは管理不良な状態の解消に向け、助言や指導を行うことから始め、その中で所有者に必要と思われる情報提供等を行いながら、できるかぎり所有者が自主的に管理不良な状態を解消するよう、対応していきます。
空き家の管理不良な状態や、周辺環境への影響の大きさは、個々の事例ごとに異なるため、短期間で行政代執行を行うことは困難であると考えております。
所有者不明の空き家に、倒壊などの危険な状態が切迫していると考えられる場合には、所有者からの同意が得られた場合に限り、空家等の緊急安全措置の事務処理要綱に基づき、危害防止のための必要最小限の措置を行うことができます。
駆除は、基本的には空き家の所有者等が行うこととなります。市では、個人の所有地や管理地にあるハチの巣の駆除は行っておりません。攻撃性の高いスズメバチの巣の駆除は大変危険ですので、専門知識をもった業者に依頼することをお勧めします。(費用は依頼者負担) 詳細については以下のリンクをご参照ください。
蜂の駆除業者の紹介(環境政策課)
猫による被害で困っている人からは市や保健所で捕獲してほしいといった要望がありますが、猫は「動物の愛護及び管理に関する法律」により愛護動物と定められており、みだりに捕獲し駆除することはできません。詳細については以下のリンクをご参照ください。
動物の愛護及び管理に関する法律<外部リンク>
鳥獣保護法により、空き家の所有者等であっても許可無く捕獲できません。巣の場合も中の卵が保護対象となります。市では、巣の撤去や捕獲は行っていません。詳細については以下のリンクをご参照ください。
鳥獣保護管理法の概要<外部リンク>
空き家に不法侵入者がいるときは、不法侵入者がいる間に警察に通報してください。ただし、不法侵入者ではなく、所有者等が管理に来ているだけということもありますので、充分ご注意ください。
周南警察署<外部リンク> (Tel 0834-21-0110)
光警察署<外部リンク>(Tel 0833-72-0110)
良好な近隣関係を保ち、空き家所有者の連絡先を知っていることが最も望ましいです。連絡先を知っていれば、問題発生時に軽微なうちの対応を所有者にお願いすることが可能となります。また、事前に所有者に連絡することで、地域の清掃活動の一環として空き家の草木を清掃することも可能になります。
所有している土地に建っている空き家の倒壊等により第三者に損害を与えた場合には、その空き家の所有者が損害賠償責任を負いますが、一定の場合には、土地所有者にも損害賠償責任が生じることがあります。
対応としては、空き家の所有者を調査し、空き家を撤去して土地を明け渡すことを求める訴訟を提起するといったことが考えられます。詳しくは弁護士等の専門家へご相談ください。