ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

Q&A(4.利活用について(所有者、賃貸・購入希望者向け))

印刷用ページを表示する更新日:2025年5月28日更新 <外部リンク>

4.利活用について(所有者、賃貸・購入希望者向け)​​

Q4-1 空き家を活用したいのですが、どこに相談したらよいですか?

空き家の活用の仕方には、住宅として売却や賃貸のほか、用途を変更して一部店舗として利用するなどが考えられます。
売却や賃貸については、民間の不動産業者や、【周南市空き家情報バンク】の利用をご検討ください。詳しくはこちらのページをご参照ください。 住宅課 空家対策室(Tel 0834-22-8385)
その他、山口県内での利活用事例を紹介しています。詳細については以下のリンクをご参照ください。
リノベーションストーリーズ<外部リンク><外部リンク>

Q4-2 建物に家財等が残っていますが、そのまま貸し出しすることは可能ですか?

空き家の中に荷物が残っている場合、その家財等に対しても契約行為が発生することになるので、基本的には空き家の持ち主が荷物の移動や処分をし、所有者等の家財等私有財産は建物に残さないのが一般的です。
  どうしても家財等を残さざるを得ない場合は、家具や荷物を一部屋にまとめて出入り口に鍵をかけ、それ以外を貸し出すという方法もありますが、紛失によるトラブル防止を図る必要があります。

Q4-3 空き家情報バンクとはどのようなものですか?

空き家をお持ちの方と、空き家の利用を希望する方のマッチングをはかり、空き家の有効活用を図る制度です。詳しくはこちらのページをご参照ください。住宅課 空家対策室(Tel 0834-22-8385)

Q4-4 福祉団体や地域団体の活動場所として空き家物件を探しているのですが、紹介してもらえますか?

市が紹介できる空き家は、空き家情報バンクに掲載されている物件になりますので、その中から紹介させていただくようになります。

Q4-5 空き家を活用する場合、何か支援制度がありますか?

住宅の改修に関する支援制度として、空き家リフォーム事業補助金(空き家購入者が対象)、木造住宅耐震改修補助制度等があります。詳しくはこちらのページをご参照ください。住宅課(Tel 0834-22-8334)