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Q&A(1.「空家等対策の推進に関する特別措置法」関連)

印刷用ページを表示する更新日:2025年5月28日更新 <外部リンク>

1.「空家等対策の推進に関する特別措置法」関連

Q1-1「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)」とはどのような法律ですか? 

適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の面で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことから、地域住民の生命、身体、財産等を 保護するとともに、生活環境の保全を図り、併せて空家等の有効活用を促進することを目的として、平成27年に施行された法律です。
  それまでは、全国の市町村で各自条例等を制定して空家等の対策が行われていましたが、国・地方公共団体が一体となって空家等の問題に対処するため、平成26年 11月に空家特措法が成立し、平成27年2月26日に一部施行され、同年5月26日に完全施行されました。
  主な内容としては、著しく保安上危険となるおそれがある空家等、著しく衛生上有害となるおそれがある空家等について、行政代執行の規定が整備されました。行政代執行に至るまでには、行政から助言・指導、勧告、命令が段階的に行われますが、勧告がされると土地の固定資産税の特例の適用除外となります。
  なお、行政代執行による撤去費用は、市町村長が建物所有者等に請求することになります。
更に、令和5年12月13日より空家特措法の一部改正が施行されて、空き家に対する対策が強化されました。詳細については以下のリンクをご参照ください。
国土交通省<外部リンク>

Q1-2 空家等とはどういう家のことですか?

空家特措法では、「空家等」とは、「建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいう。」と定義され、判断基準の1つとして「概ね年間を通して、建築物等の使用実績がないこと」が基本指針に示されています。具体的には、1年を通して人の出入りや電気・ガス・水道の使用がないことが、空き家であるか否かの判断となっています。

Q1-3 「特定空家等」とは何ですか?

空き家の中でも、次の条件のいずれかに該当すると、「特定空家等」に指定される場合があり、その場合、所有者等に助言・指導があり、それでも状況が改善されない場合には勧告を受けることがあります。
・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

Q1-4 「特定空家等」に指定されると、どうなるのですか?

・市からの助言・指導に従わず状況が改善されない場合は、勧告を受ける場合があります。
・勧告を受けると、住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産税及び都市計画税の額が増える場合があります。
・勧告を受けたにも関わらず、状況が改善されない場合、市による行政代執行が行われる場合があり、行政代執行に要した費用については、所有者等に請求します。

Q1-5 「管理不全空家等」とは何ですか?

そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態の空き家のことです。

Q1-6 「管理不全空家等」に指定されると、どうなるのですか?

・市からの指導に従わず状況が改善されない場合は、勧告を受ける場合があります。
・勧告を受けると、住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産税及び都市計画税の額が増える場合があります。
 
  ※ 空家特措法に基づく勧告により特例が適用されなくなる場合以外にも、住宅以外への用途の転用や、更地にすることにより特例の対象から除外されることもあります。    
詳しくは、課税課 土地担当(Tel 0834-22-8275)でご確認ください

Q1-7 共同住宅や長屋住宅の部分空き家は、空家特措法の対象となるのですか?

空家特措法においては、長屋や共同住宅については、すべての住戸が空室になっていないと「空家等」や「特定空家等」の対象になりません。ただし、外見上は長屋であっても、堺壁が二重となっているなど、それぞれの住戸が別個の建築物である場合は対象になります。

Q1-8 住宅以外の店舗や工場等は空家特措法の対象になるのですか?

空家特措法第2条では、「空家等」の定義において、「建築物またはこれに附属する工作物」とされていることから、住宅以外の用途の建物についても対象となります。

Q1-9 空き地は空家特措法の対象になるのですか?

空家特措法第2条では、「空家等」の定義として、「建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及び その敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)」としており、建築物が存在しない空き地については対象外となります。
なお、空き地の環境問題については、環境政策課(Tel0834-22-8322)にお問い合せください。