ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

空き家対策総合サイト

印刷用ページを表示する更新日:2025年8月12日更新 <外部リンク>

周南市の空き家対策

周南市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成27年5月全面施行)や、周南市空家等の適正な管理に関する条例(平成25年10月施行)に基づき、空き家に関する対策を行っております。

 

空き家の適切な管理をお願いします

空家等対策の推進に関する特別措置法では、所有者の責務として「周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」とされております。
空き家は個人の財産であり、所有者等が適切に管理しなければなりません。屋根瓦や外壁の一部が飛散する、塀や樹木が倒れる等により他人に損害を与えた場合、損害賠償を請求されることもあります。そのようにならないためにも、適切な管理に努めてください。

空き家総合相談窓口 支援制度一覧 空き家ガイドブック  空き家のお手入れやっちょる~? エンディングノート記者発表住まいのエンディングノート

 

空き家に関する支援制度

空き家をお持ちの方へ

各種支援制度一覧
相談窓口

周南市空き家総合相談窓口

その他各種相談窓口一覧

利活用
(売却・賃貸・改修等)

支援制度一覧

解体・除却

支援制度一覧

維持管理

支援制度一覧

譲渡所得の控除

被相続人居住用家屋等確認申請

無料相談会・セミナー

空き家対策セミナー(令和7年12月開催予定)

空き家無料相談会(令和7年12月開催予定)

住宅等無料相談会(第2・4土曜日開催)

無料法律相談(随時開催)

空家等管理活用支援法人による空き家無料セミナー(令和7年9月16日開催)

 

空き家をお探しの方、空き家を賃貸・購入した方へ

各種支援制度一覧
物件情報

空き家情報バンク制度

利活用
(リフォーム・改修等)

支援制度一覧

 

管理不全な空き家に対する対策

周囲に悪影響を及ぼしている空き家について、地域の問題として御相談いただいた場合、市職員が現地を確認し、地域とともに問題点を整理したうえで、所有者等へ維持管理を依頼しています。
また、空き家の適切な管理がされておらず、危険な状態のまま放置されてしまうと、市が「特定空家等」として指定する場合があります。
なお、法改正により「特定空家等」に加え、「管理不全空家等」が規定されました。

※管理不全空家等や特定空家等となり、市から「勧告」を受けると、空き家が建っている土地に関する固定資産税の住宅用地の特例措置が受けられなくなる場合があります。

管理不全空家等とは

そのまま放置すれば特定空家等となる恐れがある状態の空き家をいいます。

「管理不全空家等」に指定されると、市はその所有者や管理者に対して、「指導」、「勧告」の行政指導を行うことができます。

特定空家等とは

地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている次の状態である空き家をいいます。

  1. 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

「特定空家等」に指定されると、市はその所有者や管理者に対して、「助言・指導」、「勧告」、「命令」、「代執行」の行政措置を行うことができます。

 

周囲に悪影響を及ぼす空き家の相談先

地域で問題となっている空き家

  周南市住宅課空家対策室

  Tel:0834-22-8385

  メールでのお問い合わせはこちら

  E-mail:jutaku@city.shunan.lg.jp

 ※自治会長さんからご相談ください

相隣で問題となっている空き家

 無料法律相談(随時開催)

 

よくあるご質問

 空き家に関するQ&A

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)