周南市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成27年5月前面施行)や、周南市空家等の適正な管理に関する条例(平成25年10月施行)に基づき、空き家に関する対策を行っております。
空家等対策の推進に関する特別措置法では、所有者の責務として「周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」とされております。
空き家は個人の財産であり、所有者等が適切に管理しなければなりません。屋根瓦や外壁の一部が飛散する、塀や樹木が倒れる等により他人に損害を与えた場合、損害賠償を請求されることもあります。そのようにならないためにも、適切な管理に努めてください。
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周囲に悪影響を及ぼしている空き家について、地域の問題として御相談いただいた場合、市職員が現地を確認し、地域とともに問題点を整理したうえで、所有者等へ維持管理を依頼しています。
また、空き家の適切な管理がされておらず、危険な状態のまま放置されてしまうと、市が「特定空家等」として指定する場合があります。
なお、法改正により「特定空家等」に加え、「管理不全空家等」が規定されました。
※管理不全空家等や特定空家等となり、市から「勧告」を受けると、空き家が建っている土地に関する固定資産税の住宅用地の特例措置が受けられなくなる場合があります。
そのまま放置すれば特定空家等となる恐れがある状態の空き家をいいます。
「管理不全空家等」に指定されると、市はその所有者や管理者に対して、「指導」、「勧告」の行政指導を行うことができます。
地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている次の状態である空き家をいいます。
「特定空家等」に指定されると、市はその所有者や管理者に対して、「助言・指導」、「勧告」、「命令」、「代執行」の行政措置を行うことができます。
周南市住宅課空家対策室
Tel:0834-22-8385
E-mail:jutaku@city.shunan.lg.jp
※自治会長さんからご相談ください
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