老朽化が著しく、要件を満たす空き家について、危険空き家解体事業補助金制度があります。
補助金額の上限は、50万円です。詳しくはこちらのページをご参照ください。住宅課 空家対策室(Tel 0834-22-8385)
市では現在のところ、空家等の不動産の寄附は、原則受け付けておりません。
寄附ではありませんが、2023年4月に「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。これは、相続または遺贈(※)によって宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる制度です。詳しくはこちらのページ<外部リンク>をご参照ください。
建築条件が悪いと建替え等をすることができず、資産価値が低くなります。
市場価格等については、不動産業者へ相談することをお勧めします。
空き家の解体は共有者全員の同意が必要です。これは、民法で「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。」とされているためです。共有者が行方不明の場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立て、その人に対して同意を求めていく方法もあります。また、裁判所に申立て、決定を得れば、所在不明の共有者以外の共有者全員の同意により、共有物に変更を加えることができるようになっています。
危険空き家解体事業補助金制度が使えるかもしれません。お持ちの空き家が対象になるか、詳しくはこちらのページをご参照ください。住宅課 空家対策室(Tel 0834-22-8385)
※過大請求によるトラブルを未然に防止するため、解体等の見積書は、複数の業者へ依頼されることをお勧めします。
売却するには名義を変更する必要があります。
相続登記<外部リンク>について➔Q5-12