ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

Q&A(7.解体・売却・寄附)

印刷用ページを表示する更新日:2025年5月28日更新 <外部リンク>

7.解体・売却・寄附​

Q7-1 解体の支援を受けたいのですが、何か制度がありますか?

老朽化が著しく、要件を満たす空き家について、危険空き家解体事業補助金制度があります。
補助金額の上限は、50万円です。詳しくはこちらのページをご参照ください。住宅課 空家対策室(Tel 0834-22-8385)

Q7-2 空き家を無償もしくは少額で市や国へ寄附することはできますか?

市では現在のところ、空家等の不動産の寄附は、原則受け付けておりません。
寄附ではありませんが、2023年4月に「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。これは、相続または遺贈(※)によって宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる制度です。詳しくはこちらのページ<外部リンク>をご参照ください。

Q7-3 売却希望ですが、建築条件が悪い場合(狭小、無接道など)は、どこに相談すればよいですか?

建築条件が悪いと建替え等をすることができず、資産価値が低くなります。
市場価格等については、不動産業者へ相談することをお勧めします。

Q7-4 共有名義の空き家があります。解体をしようと考えていますが、共有者の1人と連絡がとれません。残りの共有者に解体の意向があれば、解体しても問題はないですか?

空き家の解体は共有者全員の同意が必要です。これは、民法で「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。」とされているためです。共有者が行方不明の場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立て、その人に対して同意を求めていく方法もあります。また、裁判所に申立て、決定を得れば、所在不明の共有者以外の共有者全員の同意により、共有物に変更を加えることができるようになっています。

Q7-5 老朽化が進んで危ないので、空き家を解体したい気持ちはあるのですが、解体資金が心配です。支援制度等がありますか?

危険空き家解体事業補助金制度が使えるかもしれません。お持ちの空き家が対象になるか、詳しくはこちらのページをご参照ください。住宅課 空家対策室(Tel 0834-22-8385)

※過大請求によるトラブルを未然に防止するため、解体等の見積書は、複数の業者へ依頼されることをお勧めします。

Q7-6 空き家を相続したが、名義は変更していない。売却することはできますか?

売却するには名義を変更する必要があります。
相続登記<外部リンク>について➔Q5-12