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Q&A(6.税金関連)

印刷用ページを表示する更新日:2025年5月28日更新 <外部リンク>

6.税金関連​​

Q6-1 特定空家等又は管理不全空家等に認定され、勧告を受けると、固定資産税が6倍になると聞きましたが、なぜですか?

厳密に言うと、固定資産税が6倍になるわけではありません。
住宅用地にかかる固定資産税は、1戸につき200平方メートル以下の敷地部分については、固定資産税の課税標準を評価額の1/6にするという軽減特例があり、都市計画税については同様に、課税標準を評価額の1/3にするという特例があります。
  空家特措法の規定により、空き家が管理不全のまま放置されるなどして、管理不全空家等や特定空家等に認定され、除却等の措置の勧告を受けた場合は、住宅用地として認定することができなくなるため、特例が適用されなくなります。
その結果、固定資産税及び都市計画税 の額が大きくなります。
詳しくはこちらのページをご参照ください。課税課(Tel 0834-22-8275)

Q6-2 空き家を解体すると、税金が6倍になると聞きますが、本当ですか?

厳密に言うと、固定資産税が6倍になる訳ではありませんが、空き家を解体すると、固定資産税及び都市計画税の住宅用地の特例の適用がなくなり、固定資産税及び都市計画税の額が大きくなります。しかし、建物を解体することによって、今まで課税されていた建物の固定資産税及び 都市計画税分がなくなります。
詳しくはこちらのページをご参照ください。課税課(Tel 0834-22-8275)

Q6-3 空き家を売却した場合に、税金上のメリットはありますか?

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)制度があります。➔Q5-3​